○尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)費補助金交付要綱

令和4年9月30日

告示第146号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する経営発展支援事業による補助金(以下「補助金」という。)を交付する尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)費に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び尾花沢市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱で使用する用語の例による。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実施要綱別記1第5の1に規定された者とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付対象者は、実施要綱別記1第6の3に規定する交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は市長が別に定める期日までに行わなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、交付対象者から前条各項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(事前着手)

第6条 交付対象者のうち、補助金の交付対象者で、当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する必要があるものは、着手前に交付決定前着手届(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、交付決定前の着手に条件を付すことができる。

(交付請求)

第7条 第5条の規定により交付の決定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、実施要綱別記1第6の4に規定する経営発展支援事業実績報告兼補助金支払請求書を市長に提出しなければならない。

(調査)

第8条 市長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため、補助金の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

(関係書類等の保存)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る交付期間中の各年度の証拠書類を交付期間最終年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

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尾花沢市新規就農者育成総合対策事業(経営発展支援事業)費補助金交付要綱

令和4年9月30日 告示第146号

(令和4年9月30日施行)