○尾花沢市風しん予防接種に関する費用助成事業実施要綱
令和5年6月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、風しんウイルスによる風しんを予防するとともに、先天性風しん症候群の発生を予防し、住民の健康保持、増進及び安心して子どもを産み、育てる環境づくりの推進を目的として、風しんの予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用の一部を助成する尾花沢市風しん予防接種に関する費用助成事業に関し、その実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、本市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、過去に市の助成を受け、風しん抗体価検査を受けた事がある者、予防接種歴が2回ある者、風しんの罹患歴がある者、現在妊娠中の女性及び妊娠している可能性のある女性を除く。
(1) 妊娠を希望している昭和47年4月2日から平成7年4月1日までに生まれた女性
(2) 前号に掲げる者(風しんの抗体価がHI抗体換算で16を超える者を除く。)の夫及び同居家族。ただし、定期予防接種の対象になる予定の子どもは除く。
(3) 妊娠している女性(風しんの抗体価がHI抗体換算で16以下である者に限る。ただし、妊娠初期の妊婦健診結果判明前の者は、この限りでない。)の夫及び同居家族
(実施機関)
第3条 事業の実施機関は、市が委託する医療機関(以下「医療機関」という。)とする。
(助成内容)
第4条 助成の内容は、次のとおりとする。
(1) 予防接種の必要性を確認するために受ける抗体検査に対する助成
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、抗体検査及び接種に要した費用とし、抗体検査に係る費用及び風しん単独ワクチン予防接種は6,100円、MR(麻しん風しん混合)ワクチン予防接種は10,100円をそれぞれ上限とし、1人につき1回の助成を限度とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、抗体検査費用及び予防接種費用の全額を助成するものとする。
(申請手続)
第6条 抗体検査及び予防接種を希望する者又はその代理人(以下「申請者」という。)は、事前に尾花沢市風しん予防接種に関する費用助成金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支払方法等)
第8条 交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、受診券及び予診票を添えて、予防接種の実施に要した費用の額から決定された助成金の額を控除した額を自己負担額として予防接種を受けた医療機関(以下「実施医療機関」という。)に対して支払うものとする。
(助成金の請求等)
第9条 市長は、交付決定者に対して支給すべき助成金を当該交付決定者が予防接種を受けた医療機関に対して支払うことができる。
2 前項の規定による支払により、交付決定者に対し助成を行ったものとみなす。
4 市長は、前項の規定による請求があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、請求書等を受理した日から起算して30日以内に当該実施医療機関に支払うものとする。
(台帳の整備)
第10条 市長は、助成金の交付状況を明確にするため、尾花沢市風しん予防接種に関する費用助成金交付申請受付書(兼)助成台帳(別記様式第6号)を整備する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に受けた予防接種について適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。