○尾花沢市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第16号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務延長の期限の延長承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には次条の書面の写しを添付しなければならない。

(職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する当該職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長職員の異動)

第4条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)されている職員を異動させる場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による承認を受けようとする場合は、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号の規定に該当する場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 職員が定年により退職する場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長されている職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を勤務延長状況報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準用)

2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、令和4年改正条例附則第2条第1項の規定を準用する。

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尾花沢市職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年4月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)