○尾花沢市個人番号カードの利用に関する条例

令和5年9月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく個人番号カード(以下「カード」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 法第18条第1号の条例で定める事務は、次に掲げる事業に関する事務とする。

(1) 尾花沢市障害者社会参加移動促進事業に関する事務

(2) 尾花沢市高齢者移動サービス事業に関する事務

(3) 尾花沢市生活交通確保対策事業に関する事務

(4) タクシー券等電子化事業に関する事務

(利用手続)

第3条 カードの交付を受けた、又は、受けようとする者で、カードを利用して前条に規定する事務に係るサービス(以下「サービス」という。)の提供を受けようとするものは、市長に対し、利用申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請をした者のカードに、サービスの提供に関し必要な情報を記録するものとする。

(個人情報保護の措置)

第4条 市長は、サービスの提供に当たり、カードに記録された個人情報及びサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

尾花沢市個人番号カードの利用に関する条例

令和5年9月25日 条例第22号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
令和5年9月25日 条例第22号