○尾花沢市職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和5年4月1日
規則第19―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第16号。以下「条例」という。)に第6条から第11条に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、条例第6条に規定する職(以下「管理監督職」という。)への併任について準用する。
(辞令書の交付)
第8条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に辞令書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。