○尾花沢市定年退職者等の暫定再任用に関する規則
令和5年4月1日
規則第19―3号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第25号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条第1項及び第2項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(任期の更新)
第4条 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の同条第3項(同条例附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績等が良好である場合に行うことができる。
2 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
2 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年改正条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令書に明示するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。