○尾花沢市在宅酸素療法者支援事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第88―1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅酸素療法を行う呼吸器機能障がい者に対する助成金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく呼吸器機能障害による身体障害者手帳(ただし、1、2級を除く。)を所持し、かつ、現に医師の処方により在宅酸素療法を行なっているものとする。
(登録の決定及び通知)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかにその登録の可否を決定するものとする。
3 市長は、登録の決定をした者(以下「受給者」という。)を尾花沢市在宅酸素療法者助成金受給者登録簿(別記様式第6号。以下「登録簿」という。)に登載するものとする。
(助成金の支給等)
第5条 受給者は、毎年度9月及び3月の年2回、尾花沢市在宅酸素療法者助成金支給申請書(別記様式第7号)により助成金の支給を申請するものとする。
2 助成金の額は、1人につき月額1,600円とし、助成金の支給期間は、対象者として認定された日の属する月から助成金の支給を受ける事由のなくなった日の属する月までとする。
(1) 氏名、住所、障がい程度に変更があったとき。
(2) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(3) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。
(4) 死亡したとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限りその効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和10年5月31日まで効力を有するものとする。