○尾花沢市保護施設等衛生管理体制確保支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第88―5号

(目的及び交付)

第1条 市長は、施設等において新型コロナウイルスの感染拡大を防止することを目的とし、尾花沢市補助金の適正化に関する規則及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象施設)

第2条 本事業の対象とする施設及び事業所(以下、「保護施設等」という。)は、本市に住所を有する、次の保護施設等とする。

(1) 生活困窮者自立支援センター

(2) 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業の事業所

(3) 自立相談支援機関

(4) 社会福祉協議会

(補助対象者及び事業)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)は、保護施設等を運営する者で、かつ、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間において、次のいずれかの事業を実施するものとする。

(1) 衛生用品等の緊急調達事業 保護施設等における感染予防に必要となる消毒液等の衛生用品の確保事業

(2) 衛生環境改善事業 保護施設等において感染者が発生した場合等に感染拡大防止のために実施する消毒等の衛生環境の改善事業

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号により算出された額のうち、最も少ない額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 基準額(厚生労働大臣が必要と認めた額)

(2) 実支出額

(3) 当該事業の総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、尾花沢市保護施設等衛生管理体制確保支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、以下に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合、申請内容を審査の上、交付すべきと認めたときは、尾花沢市保護施設等衛生管理体制確保支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、尾花沢市保護施設等衛生管理体制確保支援事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)に以下に掲げる書類を添付し、当該事業完了の日から30日以内または令和6年3月31日のいずれか遅い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(別記様式第2号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、補適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、尾花沢市保護施設等衛生管理体制確保支援事業費補助金額の確定通知書(別記様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和6年5月31日まで効力を有するものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

尾花沢市保護施設等衛生管理体制確保支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第88号の5

(令和5年4月1日施行)