○尾花沢市職員の定年前再任用の運用に関する要綱
令和5年12月1日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第16号。以下「条例」という。)第12条及び尾花沢市年齢60歳以上退職者等の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第19―4号。以下「規則」という。)の規定に基づき運用する職員の定年前再任用制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「定年前再任用短時間勤務職員」とは、条例第12条の規定により採用する職員をいう。
(勤務条件等)
第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、当該職員が年齢60年に達した日以後に退職した最初の4月1日から定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第2条に定める定年退職日をいう。)までとする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の所属、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して市長が決定する。
(意向調査等)
第4条 市長は、尾花沢市年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則(令和5年規則第19―1号)第5条に定める勤務の意思の確認により、定年前再任用対象者に、市長が指定する日までに尾花沢市職員定年前再任用希望調査兼申出書(別記様式第1号)により、定年前再任用の希望の有無等の調査を行うものとする。
2 定年前再任用を希望した職員は、あわせて上司を経由して退職願を提出するものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員の選考及び定年前再任用希望者の同意)
第5条 市長は、定年前再任用希望者の中から、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。
(1) 従前の勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
(決定の取消し)
第6条 市長は、非違行為その他定年前再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、前条規定による定年前再任用の決定を取り消すことができる。
(定年前再任用の辞退の手続)
第7条 定年前再任用短時間勤務職員候補者が、定年前再任用を辞退する場合には、定年前再任用辞退届(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(退職)
第8条 定年前再任用短時間勤務職員は、任期が満了したときは、任期満了日に退職する。
2 定年前再任用短時間勤務職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、上司を経由して退職願を提出しなければならない。
(辞令)
第9条 定年前再任用職員の任用に当たっては、辞令書を交付するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。