○尾花沢市犯罪被害者等支援条例
令和6年3月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等に必要な施策を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、もって市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 犯罪被害者等の支援 犯罪被害者等が安心して暮らすことができるようにするためにその受けた被害を回復し、又は軽減する取組をいう。
(4) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、他者の理解又は配慮に欠ける言動、偏見、差別、プライバシーの侵害、誹謗中傷、報道機関等による過剰な取材等により犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、経済的な損失その他の被害をいう。
(5) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者又は当該加害者と密接な関係にある者から再び被害を受けることをいう。
(6) 市民等 市内に住所又は居所を有する者、市内に存する事務所に勤務する者及び市内に存する学校に在学する者並びに市内において活動(事業活動を除く。)を行う団体をいう。
(7) 事業者 市の区域において事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(8) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(9) 関係機関等 国、山形県、警察、他の地方公共団体その他の関係機関及び民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情を考慮して適切に行われるとともに、二次的被害及び再被害(以下「二次的被害等」という。)が生ずることのないよう十分配慮して行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、犯罪被害者等の支援のための施策が円滑に実施されるよう、関係機関等との連携及び協力に努めなければならない。
(市民等及び事業者の責務)
第5条 市民等及び事業者は、第3条に規定する基本理念にのっとり、犯罪被害者等の尊厳、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害等が生ずることのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 市は、犯罪被害者等が平穏な日常生活を営むことができるように、二次的被害等を含む犯罪被害者等が直面している様々な問題についての相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(二次的被害等の防止)
第7条 市は、犯罪被害者等が二次的被害等を受けることがないよう、犯罪被害者等のプライバシー及び名誉の保護に努めるとともに、関係機関等と協力して犯罪被害者等の安全の確保に努めるものとする。
(経済的負担の軽減)
第8条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(保健医療サービス及び福祉サービス)
第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により心身に受けた影響からの早期の回復を図るため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な支援を行うものとする。
(民間支援団体への支援)
第10条 市は、民間支援団体に対し、その活動の促進を図るため、犯罪被害者等の支援に関する情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(市民等及び事業者の理解の増進)
第11条 市は、市民等及び事業者が犯罪被害者等の置かれている状況、二次的被害等の防止の重要性その他犯罪被害者等の支援に関する事項について理解を深めるための広報及び啓発を行うものとする。
(意見の反映)
第12条 市は、犯罪被害者等の支援に当たっては、犯罪被害者等からの意見を聴き、必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。