○尾花沢市不妊治療(先進医療)費助成事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の子育て支援を推進し不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が受ける不妊治療のうち、保険適用となる生殖補助医療と併せて行われる先進医療に要した費用の一部を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦、または事実上の婚姻関係にある夫婦で、夫婦ともに又は夫婦の一方が、尾花沢市内に住所を有すること。

(2) 生殖補助医療を保険診療として受けた者であること。

(3) 助成対象治療について、他自治体から助成を受けていないこと。

(助成対象となる治療)

第3条 助成対象となる治療は、次に掲げる要件を全て満たす医療技術とする。

(1) 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)により、先進医療として告示されている不妊治療に関する医療技術であること。

(2) 前号の医療技術が、保険診療となる生殖補助医療と併せて実施されたこと。

(3) 第1号の医療技術の実施医療機関として承認を受け、かつ、保険適用されている不妊治療を、保険診療として実施している医療機関で実施されたこと。

(4) 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに終了した治療又は令和6年4月1日以降に開始した治療であること。

(助成額及び期間等)

第4条 助成する額は、前条に掲げる治療に要した費用1回あたり10万円を限度とする。

2 1回の治療とは、採卵術(実施するための準備を含む)から胚移植術(その結果の確認を含む)までの一連の診療過程をいう。ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までをいう。また、医師の判断に基づき治療を中止した場合であっても、先進医療を行っている場合は1回の治療とみなす。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、1回の治療ごとに、治療が終了した日の属する月の翌々月の末日までに、尾花沢市不妊治療(先進医療)費助成事業申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 尾花沢市不妊治療(先進医療)費助成事業受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 生殖補助医療に係る医療機関発行の領収書及び診療明細書(原本)

(3) 申請者名義の通帳の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは速やかに審査し、かつ、助成を決定したときは、尾花沢市不妊治療(先進医療)費助成金支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、口座振込の方法により助成金を支給する。

2 市長は、前項により審査した結果、助成しないことを決定したときは、尾花沢市不妊治療(先進医療)費助成金不支給通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。

(決定の取消)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係わる部分について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(助成台帳)

第9条 市長は、助成状況を明確にするため、尾花沢市不妊治療(先進医療)費助成事業支給台帳(別記様式第5号)を備え付ける。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和11年5月31日まで効力を有するものとする。

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尾花沢市不妊治療(先進医療)費助成事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)