○尾花沢市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹の罹患率の減少及び後遺症の予防のため、任意接種である帯状疱疹予防接種に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 帯状疱疹予防接種費の助成対象となる者は、当該予防接種を受ける時点において、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 尾花沢市に住民登録があること。

(2) 65歳以上の者

2 前項に定める者の他、市長が特に必要と認める者

(助成額および回数)

第3条 1回あたりの助成額及び助成回数ついては別表に定めるとおりとする。ただし、1回あたりの接種費用が助成額よりも低い場合は、当該予防接種費用額とする。

2 助成対象となるワクチンの種類は、生水痘ワクチン(生ワクチン)又は帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)のどちらか一方とする。

(帯状疱疹予防接種費助成金の申請)

第4条 帯状疱疹予防接種費用助成金の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる書類により市長に申請しなければならない。

(1) 尾花沢市帯状疱疹予防接種費用助成金交付申請書(別記様式第1号)

(2) 前条に規定する予防接種を受けたことを証明する書類の写し

(3) 前条に規定する予防接種を受けた医療機関が発行した領収書

2 市長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。この場合において、同項の規定により提出された書類等に不足があるときは、市長は、申請者に対し必要書類の追加提出を求めるものとする。

(助成の決定及び助成金の支給)

第5条 市長は、助成を受けようとする申請者から提出された書類等に基づき、助成の決定の可否を審査し、適当と認めた者には尾花沢市帯状疱疹予防接種費用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定において、市長は、適当と認めた者には、速やかに申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者がある時は、その者から当該助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、支出に関しては、令和11年5月31日まで効力を有するものとする。

別表(第3条関係)

ワクチンの種類

1回あたりの助成額

助成回数

生水痘ワクチン

(生ワクチン)

4,400円(上限)

1回

帯状疱疹ワクチン

(不活化ワクチン)

11,000円(上限)

2回まで

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尾花沢市帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第58号

(令和6年3月21日施行)