○尾花沢市危険ブロック塀等除却支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月21日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、避難路等の通行者の安全を確保し、事故を未然に防止するため、道路等に面し、地震等の自然災害により倒壊の危険性が高いブロック塀等の所有者等が当該ブロック塀等を除却又は一部除却する費用に対して、尾花沢市補助金の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 避難路等 尾花沢市建築物耐震改修促進計画(令和3年4月策定)に定める緊急輸送道路及び避難所に通ずる避難道路をいう。
(2) ブロック塀等 コンクリートブロック、石造、れんが造その他の組積造による塀(基礎部分、笠木、控え壁を含む。)をいう。
(3) 耐震診断 平成30年6月21日付け国住指第1130号において国土交通省住宅局建築指導課長より通知された「ブロック塀の点検のチェックポイント」による点検により、ブロック塀等の安全性を点検することをいう。
(4) 危険ブロック塀等 避難路等に面し、避難路等面からの高さ(基礎及び擁壁の高さを含む。)が1メートルを超えたもの又は擁壁上に設置してある場合にはブロック塀等の高さが60センチメートルを超えたもので、耐震診断によって1項目以上の不適合があるブロック塀等
(5) 除却 ブロック塀等を基礎まで含めて解体し撤去(当該ブロック塀等が擁壁上に組積してある場合は、擁壁を除くブロック塀等の撤去)する工事をいう。
(6) 一部除却 ブロック塀等の一部を解体し、高さを避難路等面(当該ブロック塀等が擁壁上に組積してある場合は、擁壁上からの高さ)から60センチメートル以下にする工事をいう。
(7) 所有者等 ブロック塀等の所有者又はブロック塀等が組積された土地の所有者(国、地方公共団体、独立行政法人等を除く。)をいう。
(8) 市内建設業者等 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による解体工事業の登録を受け、かつ、市内に会社の本店又は支店を有する建設業者をいう。
(補助対象工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる全てを満たすものとする。
(1) 市内で避難路等に面する危険ブロック塀等を除却又は一部除却する工事であること。
(2) 過去に本補助金の交付を受けたことのある土地に存する危険ブロック塀等を除却又は一部除却する工事でないこと。
(3) 公共事業の施行に伴う補償を受ける工事でないこと。
(4) 販売を目的として建築物の解体工事や整地を行う際に危険ブロック塀等を除却する工事でないこと。
2 危険ブロック塀の撤去後、ブロック塀等を新たに設置する場合は、建築基準法(昭和25年法律第201号)をはじめとする各種法令を遵守すること。ただし、再設置費は補助対象外とする。
(交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者は、対象工事を行う者で、次の各号に掲げる内容を全て満たす者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 所有者等であること。ただし、所有者等が法人である場合は、法人の代表者であること。
(2) 前号に掲げた者について、本市に納税する諸税等に滞納がないこと。
(3) 尾花沢市暴力団排除条例(平成24年条例第11号)第3条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、除却又は一部除却に要する工事費の3分の2又は当該ブロック塀等の延長1メートルあたり3万円を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、1件あたり15万円を限度とする。ただし、千円未満に端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の延長には、控え壁に係る部分を含む。
3 鋼製フェンスその他これらに類するもの、門柱又は門扉(以下「鋼製フェンス等」という。)を混用しているブロック塀等にあっては、鋼製フェンス等の除却は対象外とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、工事着手前に、尾花沢市危険ブロック塀等除却支援事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 耐震診断を実施した「ブロック塀の点検のチェックポイント」
(2) 見積書等
(3) 除却しようとするブロック塀等の位置図、平面図及び立面図
(4) 工事前の現場写真(除却するブロック塀等の状況が把握できるもの)
(5) 同意書(別記様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、工事費に係る消費税等相当額(対象工事に要する費用に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)に補助率(補助金の額が対象工事に要する費用に占める割合をいう。)を乗じて得られた金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを補助金の額から減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、尾花沢市危険ブロック塀等除却支援事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助金を補助の目的以外に使用してはならない。
2 市長は前条の規定により交付決定をするときは、次の条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないこと。
(2) 対象工事の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
3 第6条第2項ただし書に基づく補助金の額による補助金の交付申請をした補助決定者にあっては、消費税等仕入控除税額が確定した時点(補助金の額の確定前に限る。)で次条第2項の規定による申請を行わなければならない。
4 第6条第2項ただし書に基づく補助金の交付申請をした補助決定者は、補助金の額の確定時点において消費税等仕入控除税額が明らかでない場合にあっては、消費税等仕入控除税額が確定した時点で、既に交付した補助金のうち当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額に相当する部分の全部又は一部を返還しなければならない。
(補助事業等の変更、中止及び廃止の条件)
第9条 規則第7条第1項に規定する補助事業等の軽微な変更は、補助事業の額に変更が生じる以外の変更とする。
2 規則第7条第1項の規定により補助事業の変更等について市長の承認を受けようとするときは、尾花沢市危険ブロック塀等除却支援事業費補助金変更(廃止)承認申請書(別記様式第4号)に必要書類を添付して提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助決定者は、補助対象工事が完了したときは、当該工事の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、尾花沢市危険ブロック塀等除却支援事業費補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 工事中及び工事完了時の現場写真
(2) 工事に係る工事請負契約書の写し
(3) 工事に係る費用内訳書
(4) 工事に係る領収書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(適用除外)
第12条 本要綱は、次に掲げる場合には適用しない。
(1) 建築基準法を含めた他の法令を順守しない又はこれら法令に定める所定の申請等を適切に行わない場合
(2) 申請した工事について、市の他制度による補助金との重複申請がある場合
(3) 工事申請年度に、本要綱に定める補助金の交付を既に受けた、又は、受けようとしている場合
(4) 国、県及び市の事業に係る補償費等を受給するかわりに工事を行う場合
(補助金の取消し及び返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が前条までの規定に違反した場合は、その補助金の取消し及び返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入および支出に関しては、令和7年5月31日まで効力を有するものとする。