○尾花沢市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月22日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦、乳幼児及び児童の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする尾花沢市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、尾花沢市福祉事務所内に置く。

(業務内容)

第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。

(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。

(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

(5) その他児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。

(職員)

第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 センター長は、福祉事務所長をもって充てる。

3 統括支援員は、児童福祉及び母子保健に関する専門知識を有する職員とする。

(守秘義務)

第5条 前条第1項の職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

尾花沢市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月22日 告示第72号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和6年3月22日 告示第72号