○尾花沢市簡易水道事業及び農業集落排水事業会計規則

令和6年8月22日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第4条~第7条)

第2節 帳簿(第8条~第11条)

第3節 勘定科目(第12条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第13条~第22条)

第2節 支出(第23条~第33条)

第4章 現金及び有価証券(第34条)

第5章 物品(第35条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第36条)

第2節 取得(第37条~第45条)

第3節 管理及び処分(第46条~第49条)

第4節 減価償却(第50条~第52条)

第7章 予算(第53条~第58条)

第8章 決算(第59条~第62条)

第9章 雑則(第63条~第65条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市簡易水道事業及び農業集落排水事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員)

第2条 上下水道事業に企業出納員を置き、企業出納員は、環境エネルギー課長とする。

(金融機関の出納事務取扱)

第3条 市長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを尾花沢市簡易水道事業及び農業集落排水事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを尾花沢市簡易水道事業及び農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第4条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第5条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第6条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第7条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第8条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 預金出納簿

(6) 固定資産台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記録)

第9条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第10条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第11条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第12条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第13条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第14条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、特定の定めがある場合を除き、15日以内の納期限を定めて納入通知書を送付し、納入の通知をしなければならない。

(納入通知書の再発行)

第15条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関、若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第16条 企業出納員、会計管理者、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第17条 会計管理者は、現金を収納した場合は、速やかに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に預け入れた場合には、速やかにその内訳を示す書類を企業出納員に引き継がなければならない。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額及び納入義務者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた後、速やかに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行)

第18条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第19条 企業出納員は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした書類を添付して振替伝票を発行し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第20条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、尾花沢市とする。

(証券の支払拒絶)

第21条 証券の支払拒絶の場合の手続については、尾花沢市財務規則(平成17年規則第3号。以下「市財務規則」という。)第47条の規定を準用する。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目及び調定後の経緯等を記載した書類を添付して市長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって決定しなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行しなければならない。

(支出伝票の発行)

第24条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支出伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支出伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿または預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第25条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行しなければならない。

(隔地払)

第26条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、収納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第29条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関及び振替先預金口座を通知して行わなければならない。

(小切手の振出し)

第30条 小切手の振出しについては、市財務規則第72条の規定を準用する。

(領収書の徴収)

第31条 企業出納員は、現金の支出又は小切手を振り出して支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第32条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(債務免除等)

第33条 企業出納員は、債務免除又は時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 現金及び有価証券

(現金及び有価証券)

第34条 現金及び有価証券の取扱いについては、市財務規則第99条から第108条までの規定を準用する。

第5章 物品

(物品)

第35条 物品の取扱いについては、市財務規則第110条から第128条までの規定を準用する。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第36条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第37条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第38条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第23条第1項の規定にかかわらず、次の号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第39条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第23条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第40条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第41条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決定しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第42条 固定資産の引渡しの通知を受けたときは、遅延なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第43条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅延なく振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第44条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第45条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第46条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第47条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決定しなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第48条 企業出納員は、機械又は器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること又はその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは物品に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第49条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(固定資産の減価償却の方法)

第50条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第51条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額の100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第52条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第53条 企業出納員は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第54条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出するものとする。

(予算の執行)

第55条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、執行するものとする。

2 企業出納員は、前項に規定する予算執行計画に定めた科目の更訂を必要とするときは、振替伝票により執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第56条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、予算流用伺により、予備費の支出を必要とするときは、予備費充用伺により執行するものとする。

(予算超過の支出)

第57条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により、予算超過の支出をするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定を準用する。

(予算の繰越し)

第58条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第59条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第60条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第61条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第62条 企業出納員は、毎事業年度5月末までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算書類

 決算報告書

 貸借対照表

 損益計算書

 剰余金計算書又は欠損金計算書

 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(2) 決算附属書類

 事業報告書

 政令で定めるその他の書類

(ア) キャッシュ・フロー計算書

(イ) 収益費用明細書

(ウ) 固定資産明細書

(エ) 企業債明細書

第9章 雑則

(経理状況の報告)

第63条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第64条 上下水道事業における必要な様式は、市長が別に定める。

(財務規則の準用)

第65条 この規則に特別の定めがある場合を除くほか、上下水道事業の財務については、市財務規則の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

尾花沢市簡易水道事業及び農業集落排水事業会計規則

令和6年8月22日 規則第29号

(令和6年8月22日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和6年8月22日 規則第29号