○尾花沢市持続可能な観光地づくり協議会設置要綱

令和6年8月2日

告示第139号

(目的及び設置)

第1条 市内の多様な観光資源を生かした何度でも訪れたくなる魅力的、かつ持続可能な観光地づくりに向けて協議するため、尾花沢市持続可能な観光地づくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 魅力的、かつ持続可能な観光地づくりに向けた調査及び検討に関すること。

(2) 魅力的、かつ持続可能な観光地づくりに向けた取組及び効果検証に関すること。

(3) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げるものの代表者をもって組織する。

(1) 地域住民

(2) 交通関係事業者等

(3) 観光関係事業者等

(4) 行政団体

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 協議会会員の任期は、協議会の目的が達成するまでの間とする。ただし、事故、その他の事由により会員が欠けた場合における補欠会員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充て、副会長は会長が指名したものをもって充てる。

3 会長は、協議会の会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が必要とする都度招集し、会議の議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときは、会員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、第1条に規定する目的達成後、その効力を失う。

尾花沢市持続可能な観光地づくり協議会設置要綱

令和6年8月2日 告示第139号

(令和6年8月2日施行)