○尾花沢市介護用品支給事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、常時失禁状態にある寝たきりの高齢者及び認知症の高齢者並びに心身障害児(者)が、清潔で心地よい生活を営まれるように紙おむつ等の介護用品を支給することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 介護用品の支給対象者は、65歳以上の高齢者及び心身障害児(者)(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に定める身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に定める精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定に定める療育手帳の交付を受けた者をいう。以下同じ。)のうち、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、介護保険制度における施設介護サービス、短期入所生活介護サービス及び短期入所療養介護サービスを利用している期間は除くものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 当該年度の市県民税(4月から6月までの間における支給の実施に係る決定にあっては前年度の市県民税)が非課税の者

(3) 常時失禁状態にあり、次のいずれかの要件に該当する者

 本市の介護保険被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条により要介護2以上の認定を受けた者かつ介護保険法第27条第2項の規定による認定調査票又は同条第3項の規定による主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(以下「障害高齢者自立度」という。)がB1からC2又は認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知症高齢者自立度」という。)aからMまでの区分いずれかに該当する者

 に掲げる要件と同等の状態の者

 下肢・移動・体幹等の身体障害者手帳1級又は2級に該当している者

 精神障害者手帳1級に該当している者

 療育手帳Aに該当している者のうち排泄に際して介助を必要とする者

(4) 介護保険料の未納がない者

2 前項第3号アに該当する者のうち、要介護2又は要介護3の認定を受けた者が初めて申請を行うときは、要介護認定における認定調査票中、「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者を支給対象とする。

(支給介護用品)

第3条 支給する介護用品は、別表第1のとおりとする。

(支給の申請)

第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、尾花沢市介護用品支給申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。ただし、支給を受けようとする者が自ら申請することができないときは、その者の家族又は親族等が代わって申請することができる。

(支給の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査の上、支給の可否を決定し、その結果を尾花沢市介護用品支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(支給の方法)

第6条 介護用品の支給は、介護用品引換券により支給するものとする。

(支給量の決定)

第7条 介護用品引換券の支給量は、高齢者においては別表第2、心身障害児(者)においては別表第3のとおりとする。

(支給対象期間)

第8条 介護用品の支給対象期間は、次の各号に定める。

(1) 介護用品の支給対象期間の始期は、申請書を受理した日が月の初日から20日までにおいては申請書を受理した日の属する月とし、申請書を受理した日が21日から月の末日までにおいては申請書を受理した日の属する月の翌月とする。

(2) 介護用品の支給終期は、毎年度3月31日とする。ただし、第2条に掲げる支給対象要件を欠く理由が生じた場合は、その日の属する月とする。

(介護用品取扱事業者)

第9条 介護用品券を取り扱う事業者は、市内に店舗を有する事業者とし、尾花沢市介護用品取扱事業者登録申請書(別記様式第3号)により市に登録申請をしなければならない。

2 市は、申請者の状況を調査し、適当な事業者であると認めたときは、尾花沢市介護用品取扱登録証(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 登録を受けた事業者は、毎月1日から末日までの間に介護用品引換券と物品を引き換えるものとし、月末までの分を取りまとめ、引換明細書を添付の上、市に代金を請求するものとする。

4 登録を受けた事業者は、登録の内容に変更が生じた、又は廃業した場合、尾花沢市介護用品取扱事業者登録変更・抹消届(別記様式第5号)をすみやかに提出するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行月日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 尾花沢市介護用品支給事業実施要綱(平成15年訓令第6号)第10条第2項の規定による尾花沢市介護用品取扱登録証の交付を受けた事業者は、この要綱の相当規定により交付を受けたものとみなす。

(要綱の失効)

3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和9年5月31日まで効力を有するものとする。

別表第1(第3条関係)

支給対象介護用品

1 紙おむつ

2 尿とりパッド(紙おむつに使用するものに限る)

3 使い捨て手袋

4 清拭剤

5 ドライシャンプー

別表第2(第7条関係)

種類

要介護度等

介護保険料段階

該当要件

8,000円券

(1箇月当たり)

要介護4、5又は同等の者

第1段階~第3段階の者

障害高齢者自立度がC1からC2まで又は認知症高齢者自立度がⅣからMまでの区分いずれかに該当すること

5,000円券

(1箇月当たり)

要介護4、5又は同等の者

第1段階~第3段階の者

障害高齢者自立度がB1からB2まで又は認知症高齢者自立度がⅢaからⅢbまでの区分いずれかに該当すること

第4段階~第5段階の者

要介護3又は同等の者

第1段階~第3段階の者

2,000円券

(1箇月当たり)

要介護3又は同等の者

第4段階~第5段階の者

要介護2又は同等の者

第1段階~第5段階の者

別表第3(第7条関係)

種類

該当要件

8,000円券

(1箇月当たり)

市県民税が非課税の世帯

5,000円券

(1箇月当たり)

課税世帯のうち生計中心者の市県民税が均等割のみの世帯

2,000円券

(1箇月当たり)

市県民税が課税の世帯

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尾花沢市介護用品支給事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第85号

(令和6年4月1日施行)