○尾花沢市職員テレワークに関する実施要綱
令和6年7月17日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進並びに災害時の業務継続を図るため、テレワークの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「テレワーク」とは、職員が情報機器等を活用し、自宅等で勤務する形態のことをいう。
(対象職員)
第3条 テレワークの対象となる職員は、尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)第1条に規定する職員のうち、次の各号のいずれかに該当する職員とする。ただし、所属長が特に認める場合は、会計年度任用職員等も対象とする。
(1) 家族等の育児又は介護を行う必要がある者
(2) 身体的事情等により一時的に通勤が困難な者
(3) 感染症防止対策として自宅勤務を命じられた者
(4) 災害発生等により出勤が困難な者
(5) その他、市長が適当と認める者
(対象業務)
第4条 対象業務は、個人情報及び特定個人情報が含まれないものとする。
(実施日数)
第5条 テレワークの実施日数は、1週当たり3日を上限とする。ただし、総務課長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(勤務時間等)
第6条 テレワークにおける勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、休憩時間は、正午から午後1時までとする。
2 時間外勤務は、原則禁止とする。
3 テレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)が、勤務時間中に私用のため職務を離れる場合は、年次有給休暇等を取得するものとする。
(実施場所)
第7条 テレワークを行う場所は、職員の自宅又は本市が所有する公共施設とする。ただし、総務課長が認めた場合は、この限りでない。
(申請手続)
第8条 テレワークを実施しようとする職員は、テレワーク実施申請書(別記様式第1号)を実施日の前日(土日・祝祭日を除く)まで所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が実施する場合にあっては、総務課長に提出するものとする。
2 専用貸出端末によりテレワークを実施する場合は、情報資産外部持出し許可申請書(別記様式第2号)を総務課長に提出し、テレワークに必要な端末等を借り受けるものとする。
(実施方法)
第9条 実施職員は、勤務の開始時及び終了時に電話等により所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が実施する場合にあっては、総務課長に報告するものとする。
2 実施職員は、貸与された機器等から庁内の自席端末(LGWAN接続系)へ、リモートコントロールシステムにより接続し、業務を行うものとする。ただし、前段による方法が困難な場合は、貸出用ネットワーク非接続(スタンドアローン)端末により業務を行うものとする。
3 実施職員は、庁内LGWAN系端末で使用している各職場の共有フォルダ、公開羅針盤を使用したメール、公会計システム、例規システムを利用可能とし、その他のシステムについては利用禁止とする。
4 実施職員は、電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用を負担するものとする。
(実施報告等)
第10条 実施職員は、実施業務内容を記録し、テレワーク実施報告書(別記様式第3号)により、実施後速やかに所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が実施した場合にあっては、総務課長に報告するものとする。
2 専用貸出端末を使用した場合は、情報システム担当へ端末等を返却しなければならない。
(職務専念義務)
第11条 実施職員は、実施日の勤務時間内(休憩時間を除く。)においては、職務に専念しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第12条 実施職員は、尾花沢市情報セキュリティポリシーで定めるもののほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 実施職員は、テレワークの際に貸与された情報機器等及び持ち出した書類を、第三者(家族を含む)に使用、閲覧又は複写させてはならない。
(2) 実施職員は、テレワークで作成したデータ及び公務上の情報資産を、私物の記録媒体に保存してはならない。
(3) 実施職員は、テレワークで作成したデータ及び公務上の情報資産を、庁外で印刷又は複製してはならない。
(4) 実施職員は、情報機器等を紛失し、又は毀損しないように丁寧に扱い、テレワーク終了後、確実に返却しなければならない。
(5) 実施職員は、盗難、紛失、事故又は情報漏洩等のセキュリティインシデントが発生した場合、所属長に速やかに連絡するとともに、所属長の指示に従い適切に対処しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、テレワークの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。



