○尾花沢市建設工事低入札価格調査制度実施要綱

令和7年2月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項及び同令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、落札者を決定するために行う調査(以下「低入札価格調査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 本制度の対象となる工事は、総合評価落札方式で実施する工事とする。

(調査基準価格)

第3条 契約担当者は、本制度を適用する工事を競争入札に付する場合は、あらかじめ発注案件ごとに、低入札価格調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

2 前項に規定する調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる経費の額に当該各号に定める率を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該合計額が入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては入札書比較価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては入札書比較価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費 10分の9.7

(2) 共通仮設費 10分の9

(3) 現場管理費 10分の9

(4) 一般管理費等 10分の6.8

3 工事の性質上、前項の規定により難い場合は、10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜の割合を入札書比較価格に乗じて得た額とする。

4 前2項の規定により算出された額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切捨てた額を調査基準価格とする。

5 調査基準価格は、入札後公表するものとする。

(入札の執行)

第4条 入札執行者は、開札の結果、調査基準価格を下回る価格で入札した者(以下「調査対象者」という。)があったときは、落札の決定を保留するものとする。

(失格数値基準)

第5条 前条に規定する場合において、入札執行者は、全ての調査対象者について、その者の提出した積算内訳書に基づき、次項に定める失格数値基準を下回るか確認するものとする。

2 前項の失格数値基準は、対象者の積算内訳書において計上されている次の各号に掲げる経費の額のいずれかが、予定価格算出の基礎となった当該経費の額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たない場合、失格とする。

(1) 直接工事費 10分の7.5

(2) 共通仮設費 10分の7.5

(3) 現場管理費 10分の7.5

(4) 一般管理費等 10分の5.0

3 失格基準価格は、公表しないものとする。

(低入札価格調査の実施)

第6条 第4条の規定により落札の決定を保留した場合、当該工事を所管する所属長(以下「所属長」という。)は、前条第2項に該当しない調査対象者について、次の事項を調査するものとする。

(1) 契約内容の実現性

(2) 公正な取引の秩序の維持及び調査対象者等の適格性

2 前項の調査は、事情聴取書(別記様式第1号)により、調査対象者からの事情聴取、関係機関への照会等の方法により行うものとする。

3 当該入札者が前項に規定する調査に協力しない場合は、契約内容を履行できないものとして取り扱うものとする。

(低入札価格調査委員会の設置)

第7条 市が発注する工事の入札において、前条の規定による調査を実施した場合、調査対象者による当該契約の履行の可否を審査するため、尾花沢市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第8条 委員会は次に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 契約の履行に関すること。

(2) その他市長から審査を命ぜられたこと。

(組織)

第9条 委員会は、会長及び委員により組織し、尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会の会長及び委員をもって充てる。

(会議)

第10条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要に応じ、関係職員の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴取することができる。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委員会への付議)

第12条 所属長は、第6条の調査結果を調査結果意見書(別記様式第2号)にまとめ、委員会へ付議するものとする。

(落札者の決定)

第13条 入札執行者は、委員会による審議の結果を受け、落札を決定するものとする。

この要綱は、令和7年3月1日から施行する。

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尾花沢市建設工事低入札価格調査制度実施要綱

令和7年2月28日 告示第15号

(令和7年3月1日施行)