○尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金交付規則

昭和62年6月23日

教育委員会規則第19号

注 平成24年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 市長は、尾花沢市公民館規則(昭和59年教委規則第1号)第7条に定める分館等(以下「集落公民館」という。)の整備を促進するため、集落公民館を整備しようとする集落の事業、及び新たに定める集落公民館を新築しようとする集落の事業に対し、予算の範囲内において、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。ただし、他の補助制度(尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成12年訓令第47号)、尾花沢市指定地区浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成14年訓令第9号)及び尾花沢市平成27年度浄化槽水環境保全推進事業費補助金交付要綱(平成24年告示第123号)によるものは除く。)による補助を受けた場合は対象としない。

(1) 集落公民館を新築、取得、又は改築する事業

(2) 集落公民館を改修、又は増築、修繕、及び環境整備に関する事業

(3) 集落公民館の耐震診断事業

2 前項第3号の規定に基づく耐震診断の結果、市長が改築又は改修が必要と認める場合は、同項第1号又は第2号に規定する補助事業の対象とすることができる。

(平24教委規則8・平27教委規則3・令2教委規則2・一部改正)

(補助金)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。ただし、尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱、尾花沢市指定地区浄化槽設置事業費補助金交付要綱及び尾花沢市平成27年度浄化槽水環境保全推進事業費補助金交付要綱による補助金を受けた場合は、その額を差し引いた金額とする。

(1) 前条第1項第1号に規定する事業

事業費の5分の3以内の額とし、最高限度額を600万円とする。

(2) 前条第1項第2号に規定する事業

事業費の10分の7以内の額とし、最高限度額を200万円とする。

(3) 前条第1項第3号に規定する事業

事業費の10分の9以内の額とし、最高限度額を13万5千円とする。

(平24教委規則8・平25教委規則7・平27教委規則3・平31教委規則2・令2教委規則2・一部改正)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に尾花沢市分館等(集落公民館)整備事業計画書(別記様式第2号)、尾花沢市分館等(集落公民館)整備事業収支予算書(別記様式第3号)、その他関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金の対象事業として適当と認めたときはすみやかに補助金の交付を決定し、補助金の交付の申請をした者に尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(計画変更)

第6条 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)もしくは内容の変更(軽微な変更を除く)をしようとする者は、尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金変更交付申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業の申請を取下げようとする者は、尾花沢市分館等(集落公民館)整備事業申請取下げ書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金等の交付の条件)

第8条 補助事業者等は、補助事業等が予定期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金実績報告書(別記様式第7号)に別に定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に補助金の額の確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 市長は、補助事業者等から概算払の請求があった場合は、補助金の概算払をすることができる。

(令3教委規則3・追加)

(決定の取消)

第12条 市長は、補助事業者等が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件、その他この規則に基づく市長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。

(令3教委規則3・旧第11条繰下)

(補助金の返還)

第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときはその返還を命ずることができる。

(令3教委規則3・旧第12条繰下)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3教委規則3・旧第13条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市公民館(分館)等施設設備の営繕事業費補助金交付規則(昭和44年規則第11号)は廃止する。

(平成5年5月20日教委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年2月19日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成20年6月25日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金交付規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年7月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金交付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年4月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金交付規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年2月26日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金交付規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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尾花沢市分館等(集落公民館)整備費補助金交付規則

昭和62年6月23日 教育委員会規則第19号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月23日 教育委員会規則第19号
平成5年5月20日 教育委員会規則第19号
平成8年6月1日 教育委員会規則第6号
平成11年3月25日 教育委員会規則第2号
平成12年8月23日 教育委員会規則第9号
平成13年1月22日 教育委員会規則第2号
平成13年2月19日 教育委員会規則第3号
平成14年6月20日 教育委員会規則第9号
平成20年6月25日 教育委員会規則第6号
平成23年3月25日 教育委員会規則第7号
平成24年6月22日 教育委員会規則第8号
平成25年7月30日 教育委員会規則第7号
平成27年4月30日 教育委員会規則第3号
平成31年2月26日 教育委員会規則第2号
令和2年2月26日 教育委員会規則第2号
令和3年6月24日 教育委員会規則第3号