○延長保育の実施に関する要綱

平成3年3月29日

訓令第6号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化及び通勤時間の増加等による保育時間延長の需要に対応するため、尾花沢市内保育園において実施する延長保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27訓令8・全改)

(実施施設)

第2条 この事業の実施施設は、市長が別に指定する施設とする。

(延長保育の実施時間)

第3条 延長保育の実施時間は、児童の家庭状況及び労働時間等により、月曜日から土曜日までの午前7時15分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時15分までとし、上記時間の範囲内で必要に応じて実施することができるものとする。

(平27訓令8・全改)

(延長保育の対象者)

第4条 延長保育の対象者は、児童の家庭状況及び保護者の労働時間等を勘案し、市長が延長保育を必要と認めたものとする。

(延長保育の申込み)

第5条 延長保育を必要とする保護者は、対象月の18日を期限として、延長保育申込書(別記様式第1号)を保育園長(以下「園長」という。)を経由して、市長に提出するものとする。

(令4訓令7・一部改正)

(延長保育の決定)

第6条 市長は、前条の延長保育申込書により内容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、延長保育決定(変更・取消)通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(平29訓令17・一部改正)

(延長保育の変更)

第7条 前条の決定を受けた保護者が、延長保育時間の変更を必要とする場合は、速やかに延長保育変更申込書(別記様式第3号)により、園長を経由して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の延長保育変更申込書により延長保育時間の変更が必要と認めたときは、延長保育決定(変更・取消)通知書(別記様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(平29訓令17・一部改正)

(延長保育の取消し)

第8条 前2条の規定により延長保育の決定を受けた保護者が、延長保育を必要としなくなった場合は、速やかに延長保育取消届(別記様式第4号)により、園長を経由して市長に提出するものとする。

(平29訓令17・一部改正)

(延長保育料)

第9条 市長は第6条に規定する延長保育の適用を受ける児童の保護者から、別表第1に定める費用(以下「延長保育料」という。)を徴収するものとする。

2 前項の規定による延長保育料のほか、延長保育の実施において児童に補食を提供したときは、別表第2に定める実費徴収金を徴収するものとする。

3 延長保育の開始又は取消しが月の中途のときは日割計算とし、その計算方法は尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第6号)の例による。

(平27訓令8・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第33号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月19日訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月21日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の延長保育の実施に関する要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年8月15日訓令第7号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平27訓令8・旧別表・全改、平29訓令17・一部改正)

延長保育料

保育認定区分

延長保育時間

延長保育料(月額)

保育標準時間認定

午前

午前7時15分~午前8時30分まで

無料

午後

午後4時30分~午後6時15分まで

無料

午後6時15分~午後7時15分まで

1,000円

保育短時間認定

午前

午前7時15分~午前8時30分まで

1,000円

午後

午後4時30分~午後7時15分まで

1時間につき1,000円

(上限2,500円)

備考

1 延長保育の適用をうける児童の世帯が、尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第14号)別表(第3条関係)2のA階層又はB階層に属する世帯であり、次に掲げる世帯である場合には、当該延長保育料を無料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

別表第2(第9条関係)

(平27訓令8・追加)

実費徴収金

延長保育時間

実費徴収金の額

午後5時00分~午後7時15分まで

1,000円

(令4訓令7・全改)

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(平29訓令17・全改)

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(令4訓令7・全改)

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(平27訓令8・全改、平29訓令17・旧様式第5号繰上・一部改正)

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延長保育の実施に関する要綱

平成3年3月29日 訓令第6号

(令和4年9月1日施行)