○尾花沢市尾花沢墓園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年10月2日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市尾花沢墓園の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・一部改正)

(使用者の資格)

第2条 条例第6条ただし書に規定する市長が特に必要があると認める者は、次に掲げるものとする。

(1) 本市に本籍を有する者

(2) 本市にある墳墓を改葬しようとする者

(3) その他市長が墓地を使用させることが適当であると認める者

(使用申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)に住民票の写し(本市に住所を有しない者にあっては、住民票の写し及び戸籍謄本又は本市にある墳墓を改葬することを証明する書類)を添付して市長に提出しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(代理人)

第4条 本市に住所を有しない者が、墓地の使用許可を受けようとするとき又は墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が本市から本市外に転出したときは、本市に住所を有する独立の生計を営む代理人を定め、代理人選任・変更届書(別記様式第2号)に代理人の住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の代理人は、使用者に代わり次に掲げる事項について責任を負わなければならない。

(1) 墓地管理に関する事項

3 使用者は、代理人を変更するときは、代理人選任・変更届書(別記様式第2号)に変更後の代理人の住民票の写しを添付して市長に提出しなければならない。

(許可書の様式)

第5条 条例第7条第2項に規定する様式は、墓地使用許可書(別記様式第3号。以下「許可証」という。)とする。

(平25規則3・全改)

(施設の制限)

第6条 使用許可を受けた墓地に設置する工作物は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 墓地に設置することができる墳墓及び碑石又はこれに類する施設は、1基とする。

(2) 墳墓及び碑石又はこれに類する施設の高さは、地面から2.5メートル以内とする。

(3) 植樹は、地面から高さ1メートル以内の低常緑樹で隣地に支障を及ぼさないものとする。

(4) 柵及びこれに類する施設の高さは、地面から0.8メートル以内とする。

(5) 施設は隣地より0.2メートル以上離すこと。

(平25規則3・一部改正)

(許可証の再交付)

第7条 使用者は、条例第9条の規定により許可証の再交付を受けるときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(承継申請)

第8条 条例第10条に規定する承継人(以下「承継人」という。)が、墓地の使用権を承継しようとするときは、墓地使用権承継許可申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 従前の使用者の許可証

(2) 使用者と承継人の関係を証明する書類

(3) 承継人の住民票の写し又は戸籍謄本

(4) その他市長が必要とする書類

2 市長は、前項の申請を許可したときは、許可証を交付する。

(墓地の返還)

第9条 条例第11条第1項の規定により墓地を返還する者は、墓地返還届書(別記様式第6号)に許可証を添付して市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第10条 条例第13条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、墓地の使用許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、墓地の使用許可を受けた日から起算して1年以内の期間において、3回以内に納付することができる。

2 前項ただし書の規定により使用料を分割して納付しようとする者は、本市に住所を有する独立の生計を営む連帯保証人を定め、使用料分納申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書又は一括納付が困難であることを証明する書類

(2) 連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 連帯保証人の所得証明書

3 市長は、前項の申請を承認したときは、使用料分納通知書(別記様式第8号)により通知する。

(平25規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第13条第2項ただし書の規定により使用料の一部を還付することができる場合は、使用者が墓地の使用許可を受けた後3年以内に墳墓の設置及び碑石等の建設をしないで墓地を返還したときで、その還付する額は、次の各号に掲げる墓地の使用許可を受けた日から起算して返還した日までの区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1年未満 使用料の100分の70に相当する額

(2) 1年以上2年未満 使用料の100分の50に相当する額

(3) 2年以上3年未満 使用料の100分の30に相当する額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則3・一部改正)

(使用許可取消し期限)

第12条 条例第14条第1項第4号に規定する市長が定める日は、使用許可の日から起算して10年を経過した日とする。

(平25規則3・一部改正)

(施設工事)

第13条 使用者は、使用許可を受けた墓地に工作物を設置し、又は設置した工作物を変更しようとするときは、施設工事許可申請書(別記様式第10号)に工事設計図を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、施設工事許可書(別記様式第11号)を交付する。

3 使用者は、第1項の工事が完成したときは、施設工事完成届書(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。

4 使用料を分割して納付する者は、条例第8条の規定に基づき、使用料を完納しなければ使用許可を受けた墓地に工作物を設置することができないものとする。

(許可証の提示)

第14条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、許可証を市長に提示しなければならない。

(1) 墓地に工作物を設置するとき。

(2) 墓地に埋蔵又は改葬するとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

第15条 使用者又は代理人は、住所又は本籍若しくは氏名を変更したときは、住所等変更届書(別記様式第13号)に変更後の住民票の写し又は戸籍謄本を添付して提出しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市尾花沢墓園の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

画像

画像

(平25規則3・一部改正)

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

尾花沢市尾花沢墓園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成14年10月2日 規則第31号

(平成25年2月18日施行)