○尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する規則

平成16年6月14日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第3条に規定する申請は、尾花沢市公の施設に係る指定管理者指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第1号に規定する事業計画書は、管理を行う公の施設の事業計画書(別記様式第2号)によるものとする。

3 条例第3条第2号に規定する収支計画書は、施設管理に関する業務の収支計画書(別記様式第3号)及び収支内訳書(別記様式第3号―1)によるものとする。

4 申請者は、申請時に申込資格に関する申立書(別記様式第4号)を添えなければならない。

(平26規則28・全改)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則28・旧第4条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則28・全改)

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(平26規則28・全改)

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(平26規則28・全改)

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(令元規則13・全改)

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(平26規則28・全改)

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尾花沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の施行に関する規則

平成16年6月14日 規則第9号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年6月14日 規則第9号
平成26年11月12日 規則第28号
令和元年9月27日 規則第13号