○尾花沢市電子文書管理規程

平成23年5月16日

訓令第44号

庁中

出先機関

(趣旨)

第1条 この規程は、尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号。以下「規程」という。)第41条の規定に基づき、電子文書の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。

(平24訓令1/議会訓令1/選管訓令1/監委訓令1/教委訓令1/農委訓令1/消本訓令1・平31訓令8・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の定義は、規程第7条各号のとおりとする。

(電子文書の収受)

第3条 電子メール又はその他記録媒体によって受領した電子文書は、受領後速やかに、用紙に出力し、規程第14条に定める収受の手続により処理するものとする。ただし、電子メールにより受領した電子文書の収受日は、利用する電子メールシステムに当該電子文書が記録された日とする。

(電子メールによる文書の送付方法)

第4条 電子メールによる文書の発送は、電子メール本文に当該文書を添付することにより行うものとする。

(電子メールにより送付できる電子文書の範囲)

第5条 電子メールにより送付することができる電子文書は、規程第29条ただし書に規定する公印の押印を省略することができる文書及び次条に規定する対象機関等の了解を得た文書とする。

(電子メールにより送付できる対象機関等)

第6条 電子メールにより電子文書を送付することができる対象機関等は、本庁、出先機関及び電子メールにより電子文書を受領することについて了解を得た相手先とする。

(総合行政ネットワーク文書)

第7条 総合行政ネットワーク文書の収受及び発信は、総務課において行うものとする。

2 総合行政ネットワーク文書の収受については、第3条の規定を準用して行うものとする。

3 発信する総合行政ネットワーク文書には、電子署名を付さなければならない。ただし、規程第29条ただし書に規定する公印の押印を省略することができる文書については、電子署名を省略できる。

(電子決裁)

第8条 尾花沢市財務規則(平成17年規則第3号)に規定するものについては、必要に応じて電子情報処理組織による電子決裁を使用するものとする。

(電子掲示板の使用)

第9条 不特定多数の職員に対して周知する内容の電子文書は、グループウエアの電子掲示板を利用することができる。

(電子文書の廃棄)

第10条 規程第34条に定める保存年限の経過した電子文書を廃棄するときは、消去又は記録媒体の破壊等適切な方法により、他の者が再生できないよう確実に処理しなければならない。

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

尾花沢市電子文書管理規程

平成23年5月16日 訓令第44号

(平成31年4月1日施行)