○尾花沢市おもたか奨学金基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

平成24年3月28日

教育委員会規則第7号

(申請手続)

第2条 貸付を受けようとする者(以下「借受希望者」という。)は、在籍する中学校長の推薦を受けた上で、奨学金貸付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して教育長に提出しなければならない。ただし、借受希望者の保護者に市税等の滞納がある場合は、奨学金貸付申請書を提出することができないものとする。

(1) その属する世帯の全員の住民票

(2) その属する世帯の全員の前年の収入金額及び所得金額が分かる書類

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 教育長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、その内容を審査の上、条例第3条に規定する奨学金の貸付対象者の要件に該当すると認めるときは、奨学金貸付要件該当通知書(別記様式第2号)により在籍中学校長を経て借受希望者に通知するものとする。

(貸付選考審査会)

第3条 教育長は、奨学生を選考審査するため、尾花沢市奨学金貸付選考審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱した委員10人以内で組織する。

(1) こども教育課長

(2) 教育指導室長

(3) 社会教育課長

(4) 教育相談専門員

(5) 市小中学校長会代表

(6) その他教育長が必要と認めた者

3 審査会に会長及び副会長各1人を置く。会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、会務を総理し、及び会議を招集し議長となる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、これを代理する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、教育委員会事務局職員で処理する。

(貸付願書の提出)

第5条 第2条第2項の規定による通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、条例第6条の規定する奨学金貸付願書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。

(1) 合格通知書の写し

(2) 在学証明書

(3) その他教育長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第6条 条例第6条に規定する連帯保証人の要件は、成年者であって、市税等の滞納がない者かつ次の各号に該当する者2名とする。

(1) 奨学生の父母兄弟のいずれか又はこれらに代わる者

(2) 前号の連帯保証人とは別に独立して生計を営む者

(貸付けの通知)

第7条 教育長は、条例第6条の規定による願書の提出があった場合、その内容を確認の上、奨学金の貸付額、貸付期間等について、奨学金貸付決定通知書(別記様式第4号)により奨学生に通知するものとする。

(貸付けの方法)

第8条 奨学金は、奨学生に対し、毎月、条例第4条に規定する額を貸し付けるものとする。ただし、教育長が特別の事情があると認めるときは、2か月以上の月数分に相当する額をまとめて貸し付けることができる。

(貸付けの停止及び廃止)

第9条 奨学金の貸付けの停止及び廃止は、奨学生が条例第7条の規定による貸付けの停止又は廃止に係る同条各号に規定する事由が生じた日の翌月分からとする。

(貸付けの再開の申請手続等)

第10条 条例第7条の規定により奨学金の貸付けを停止された者は、その停止の事由が消滅して再度奨学金の貸付けを受けようとするときは、在籍高等学校長を経て奨学金貸付再開申請書(別記様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、その内容を確認の上、奨学金の貸付けの再開を決定したときは、奨学金貸付再開決定通知書(別記様式第6号)により在籍高等学校長を経て奨学生に通知するものとする。

(償還に伴う手続等)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、奨学金償還計画書(別記様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の貸付期間が満了したとき。

(2) 条例第7条の規定により奨学金の貸付けが廃止されたとき。

2 教育長は、前項の規定による計画書の提出があった場合、その内容を確認の上、貸し付けた奨学金の償還の明細を奨学生に通知するものとする。

(償還期間等)

第12条 条例第8条の規定による償還は、奨学金償還計画書に基づき償還期間内に行うものとする。

2 1回あたりの償還金額は、毎回均等とする。ただし、貸付けを受けた奨学金の総額を償還する回数で除して得た額に100円未満の端数があるときは、当該端数は、第1回目の償還金額に加算するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、奨学生の申出により、償還期間を繰り上げて償還させることができる。

(償還の猶予の申請手続等)

第13条 奨学生は、条例第9条の規定による償還の猶予を受けようとするときは、奨学金償還猶予申請書(別記様式第8号)同条各号に該当することを証明するものとして教育長が指示する書類を添付して教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請書の提出があった場合、その内容を確認の上、償還の猶予を決定したときは、奨学金償還猶予決定通知書(別記様式第9号)により奨学生に通知するものとする。

(償還の猶予の取消し)

第14条 教育長は、条例第9条の規定による償還の猶予を受けた奨学生について次の各号のいずれかの事由に該当するときは、償還の猶予を取り消すものとする。

(1) 奨学生が償還の猶予を辞退する旨の申出をしたとき。

(2) 条例第9条各号に規定する事由が存続しなくなったと認められるとき。

(償還の免除の申請手続等)

第15条 奨学生は、条例第10条の規定による償還の免除を受けようとするときは、同条に規定する事由が生じた日から起算して30日以内に奨学金償還免除申請書(別記様式第10号)に当該事由を証明するものとして教育長が指示する書類を添付して教育長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、奨学生が条例第10条に規定する死亡、著しい心身の障がいのため同項の規定による申請書の提出をすることができないときは、父母兄弟若しくは連帯保証人又はこれらに代わる者がその提出を行うものとする。

3 教育長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合、その内容を確認の上、償還の免除を決定したときは、奨学金償還免除決定通知書(別記様式第11号)により奨学生に通知するものとする。

(変更等の届出)

第16条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出事項変更等届出書(別記様式第12号)により速やかに届け出なければならない。ただし、高等学校を卒業した者にあっては、第1号又は第4号に該当するときに限る。

(1) 住所、氏名等を変更したとき。

(2) 条例第3条に規定する奨学金の貸付対象者の要件を欠くに至ったとき。

(3) 休学し、長期にわたって欠席し、若しくは停学の処分を受けたとき又はこれらの事由が終了して復学したとき。

(4) 連帯保証人が死亡したとき又は破産手続開始の決定その他連帯保証人として必要な要件を欠くに至ったとき。

2 前項の場合において、奨学生が死亡、心身の故障その他の理由により同項の規定による届出をすることができないときは、父母兄弟若しくは連帯保証人又はこれらに代わる者がその届出を行うものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

尾花沢市おもたか奨学金基金の設置、管理及び処分に関する条例施行規則

平成24年3月28日 教育委員会規則第7号

(平成24年4月1日施行)