○尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館嘱託館長設置規則

平成26年3月20日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館(以下「資料館」という。)の効率的な運営と地域文化の振興を図るため、尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館嘱託館長(以下「嘱託館長」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託館長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 嘱託館長は、第4条に規定する職務を行うに適すると認められる者のうちから、教育委員会が任用する。

(令2教委規則3・全改)

(任期)

第3条 嘱託館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(令2教委規則3・全改)

(職務)

第4条 嘱託館長は、上司の命を受け、配置職員を指導監督し、次の職務を行うものとする。

(2) 教育委員会が定める教育方針に従い、関係機関と密接な連携のもとに事業を実施すること。

(3) その他、資料館の効率的な運営の推進に関すること。

(服務)

第5条 嘱託館長の勤務は、1週4日とする。

2 嘱託館長は、前項の業務を行うに当たり、社会教育課長の命令に従い、業務の状況について、常に社会教育課長に報告し、必要に応じてその指示を受けなければならない。

(報酬等)

第6条 嘱託館長の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

(令2教委規則3・全改)

(退職)

第7条 嘱託館長は、退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに文書により教育委員会に届け出て、承認を得なければならない。

(解任)

第8条 教育委員会は、嘱託館長が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解任することができる。

(1) 心身の故障等により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えがたいとき。

(2) 第5条に掲げる服務規定を遵守しないとき。

(令2教委規則3・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館副館長設置規則(平成23年教育委員会規則第11号)は、廃止する。

(令和2年2月26日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館嘱託館長設置規則

平成26年3月20日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月20日 教育委員会規則第4号
令和2年2月26日 教育委員会規則第3号