○尾花沢市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月18日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、尾花沢市教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除(教育長の休日及び休暇を含む。)については、別に定めのある場合を除き、尾花沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第8号。以下、「職専特例条例」という。)の適用を受ける職員の例による。この場合において、職専特例条例第2条第1項中「任命権またはその委任を受けた者」とあるのは「尾花沢市教育委員会又はその委任を受けた者」と、職専特例条例第2条第3項中「任命権者」とあるのは「尾花沢市教育委員会」とする。

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

尾花沢市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月18日 条例第13号

(平成27年12月22日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成27年3月18日 条例第13号