○尾花沢市保育所設置条例

平成29年3月16日

条例第10号

尾花沢市保育所設置条例(平成10年条例第11号)の全部を改正する。

(保育所の設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び第39条の規定により、保育所を設置する。

(保育所の名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育定員)

第3条 保育所の保育定員は、別表のとおりとする。

(職員の定数)

第4条 保育所の職員の定数は、尾花沢市職員定数条例(昭和45年条例第11号)にこれを定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

名称

位置

保育定員

おもだか保育園

尾花沢市上町五丁目6番15号

140名

さくら保育園

尾花沢市大字丹生180番地5

80名

ときわ保育園

尾花沢市大字延沢919番地3

50名

玉野保育園

尾花沢市大字鶴巻田540番地1

120名

尾花沢市保育所設置条例

平成29年3月16日 条例第10号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年3月16日 条例第10号