○尾花沢市産業創出型シェアハウス設置条例施行規則

平成29年6月16日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市産業創出型シェアハウス設置条例(平成29年条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居期間)

第2条 シェアハウスの入居期間は、入居の日から起算して最長3年以内とする。

(入居者の要件)

第3条 シェアハウスに入居可能な者は、満20歳以上の女性に限る。

(入居の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により入居しようとする者は、シェアハウス入居申込書(別記様式第1号)及び創業計画書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(入居の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは速やかにこれを審査し、その結果をシェアハウス入居審査結果通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(入居期間の変更手続)

第6条 入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)が、入居期間を変更しようとするときは、変更の1ヶ月前までにシェアハウス入居期間変更申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、シェアハウス入居期間変更決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(入居の停止)

第7条 市長は、条例第6条の規定によりシェアハウスの入居を停止したときは、シェアハウス入居停止通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して1箇月以内に退去しなければならない。

(共益費等)

第8条 条例第7条に規定する共益費等は次のとおりとする。

(1) 地域の会費等に関する費用

(2) シェアハウスの生活用光熱水費

(3) その他共同生活に必要な経費

(共益費等の納入)

第9条 前条に掲げる共益費等は、地区又は尾花沢市より請求があったときは、期日まで速やかに納入しなければならない。

(入居の遵守事項)

第10条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び市が配置した備付け物品を棄損し又は滅失しないこと。

(2) 清潔及び整頓を保持し、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

(損失又は滅失の届出)

第11条 入居者若しくは使用者がシェアハウスを損傷し又は滅失したときは、直ちにその旨を尾花沢市に届出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

尾花沢市産業創出型シェアハウス設置条例施行規則

平成29年6月16日 規則第13号

(平成29年6月16日施行)