○尾花沢市保育所運営規程

平成29年3月16日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、山形県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年山形県条例第64号)第15条第2項及び尾花沢市保育所設置条例(平成10年条例第11号。以下「設置条例」という。)第5条の規定に基づき、尾花沢市(以下「市」という。)が設置する保育所の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 市が設置する保育所(以下「市立保育所」という)の名称及び所在地は、設置条例第2条に定めるとおりとする。

(施設の目的及び運営の方針)

第3条 市立保育所は、保育を必要とする乳幼児及び幼児(以下「在所児」という。)に対して保育を提供するための児童福祉施設であり、保育の提供に当たっては、入所する在所児の最善の利益を考慮し。その福祉を積極的に増進することに最も相応しい生活の場を提供するよう努めるものとする。

2 市立保育所は、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下、在所児の状況や発達過程を踏まえ、保育及び教育を一体的に行うものとする。

3 市立保育所は、在所児の属する家庭や地域などの様々な社会資源との連携を図りながら、在所児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。

4 市立保育所は、設置条例及びその他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。

(提供する保育の内容)

第4条 市立保育所は、保育所保育指針(平成20年厚労告141号)に基づき、別に定める保育課程に沿って保育を提供する。

(保育実施の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施の解除又は施設利用不承諾とすることができる。

(1) 在所児が感染症疾患を有するとき。

(2) 在所児が心身虚弱のため保育に堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育所の管理運営上、保育することが不適当と認めたとき。

(職員の職種及び職務の内容)

第6条 市立保育所が保育の実施に当たり配置する職員の職種は、次のとおりとする。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 嘱託医

(4) 調理師

(5) 業務員

2 前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。

3 園長の職務内容は、概ね次のとおりとする。

(1) 保育所の管理運営に関すること。

(2) 保育所職員の指揮監督に関すること。

(3) 保育関係団体に関すること。

(4) 庶務及び渉外に関すること。

(5) その他、保育業務に必要な事項に関すること。

4 市立保育所における園長以外の職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 保育士は、上司の命を受け、入園児の保育に従事する。

(2) 嘱託医は、上司の命を受け、入園児の診療及び保健衛生の指導にあたる。

(3) 調理師は、上司の命を受け、入園児の給食調理に従事する。

(4) 業務員は、上司の命を受け、施設内外の清掃、整理整頓にあたる。

(保育の提供を行う日)

第7条 市立保育所が保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、年末年始(12月29日から1月3日まで)及び祝祭日を除く。

2 市長が必要と認めたときは、臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。

(保育を提供する時間)

第8条 市立保育所が保育を提供する時間は、下記のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間

7時15分から18時15分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむをえない理由により保育が必要な場合は、18時15分から19時までの範囲内で時間外保育を提供する。

(2) 保育短時間認定に係る保育時間

8時30分から16時30分までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間。ただし、やむをえない理由により保育が必要な場合は、7時15分から8時30分まで及び16時30分から19時までの範囲内で時間外保育を提供する。

(利用者負担その他の費用の種類)

第9条 市立保育所の特定教育・保育を利用した支給認定保護者(以下「保護者」という。)は、市に対し、居住する市町村の定める利用者負担額(保育料)を支払うものとする。

2 前項に定めるもののほか、保育に要する費用として保護者から実費の負担を受ける必要が生じた時は、金額、使途及び負担を求める理由を保護者に説明し、同意を得たうえで負担を求めることができる。

(利用定員)

第10条 市立保育所の利用定員は、次のとおりとする。

名称

0歳児

1歳児及び2歳児

3歳以上児

保育定員合計

おもだか保育園

8人

42人

90人

140人

さくら保育園

6人

18人

56人

80人

ときわ保育園

6人

16人

28人

50人

玉野保育園

6人

28人

86人

120人

(利用の開始及び終了に関する事項等)

第11条 市立保育所は、市が行った利用調整により利用が決定され、かつ保育の実施について委託を受けたときは、これに応じる。

2 園児が次のいずれかに該当する場合は、保育の提供を終了する。

(1) 当該園児に係る支給認定の効力が失われたとき。

(2) 保護者から市立保育所の利用について取消しの申し出があったとき。

(3) 市が当該園児の利用継続について不可能であると認めたとき。

(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(緊急時における対応方法)

第12条 市立保育所の職員は、保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治医に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。

2 保育の提供により事故が発生した場合は、市及び園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 市立保育所は、事故の状況や事故に際してとった処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。

4 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が生じた場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害対策)

第13条 非常災害に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を作成し、防火管理者または火器・消防等について責任者を定め、毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第14条 市立保育所は、園児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施等の措置を講じる。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は市長が別に定めるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

尾花沢市保育所運営規程

平成29年3月16日 告示第33号

(平成29年3月16日施行)