○尾花沢市高齢者移動サービス事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第37号

尾花沢市高齢者移動サービス事業実施要綱(平成27年告示第91号)の全部を改正する。

(目的及び交付)

第1条 市長は、高齢者の社会参加と生活圏の拡大を図ることにより、高齢者の利便性の向上と福祉の増進に資することを目的とし、この要綱に定めるところにより、リフト付きタクシー等に要する費用に対して助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、尾花沢市内に住所を有し、リフト付きタクシー又は寝台付きタクシー(以下「リフト付きタクシー」という。)以外での移動が困難かつ次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅において、身体上又は精神上の著しい障害のため常時臥床しており、日常生活の状況が衣服の着脱、食事、入浴及び排泄において一部介助を要する状態又は全面介助を要する状態で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護4又は要介護5の認定を受けた者。ただし、介護保険施設等に施設入所している者、尾花沢市障害者社会参加移動促進事業実施要綱(令和5年告示第88―4号)及び尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱(令和2年告示第36号)に基づく福祉タクシー等利用券の交付を受けた者は除く。

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(令5告示72・令5告示88―4・一部改正)

(事業の実施方法及び助成額)

第3条 この事業は、事業の対象となる者が市長の指定するタクシー会社(以下「指定業者」という。)の輸送を利用した際、当該利用料金の一部を助成することにより行うものとする。

2 前項に規定する輸送は、次の各号に掲げる事由により移動することをいう。

(1) 医療機関への通院及び入退院

(2) 介護保険サービス事業所等の福祉サービス等を提供する施設への通所及び入退所

(3) その他市長が必要と認めるもの

3 助成額は、尾花沢市高齢者移動サービス利用券(別記様式第2号。以下「利用券」という。)1枚につきリフト付きタクシーの利用料金に100分の70を乗じて得た額(10円未満は切り捨てる。)とする。

(利用の申請)

第4条 事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ尾花沢市高齢者移動サービス利用申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用券の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請の提出があった場合、利用資格の審査の上、第2条に規定する対象者の要件(以下「利用資格」という。)に該当すると認めたときは、申請者に利用券を交付するものとする。

2 前項の利用券の交付枚数は、1人につき1会計年度24枚とする。

(利用券の返還)

第6条 利用券の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)又は同居の家族は、第2条に定める資格を有しなくなったときは、残余の利用券を市長に返還しなければならない。

(利用方法等)

第7条 利用者は、事業を利用するときは、指定業者の運転手に利用券を提出しなければならない。

2 利用者が1回の利用で使用できる利用券の枚数は、1枚とする。

3 利用者は、利用料金から使用した利用券に応じた助成額を控除した額を負担するものとする。

(費用の請求)

第8条 指定業者は、利用者が提出した利用券を取りまとめ、翌月の10日までに当該利用券に係る助成額に相当する費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査の上、請求書を受領した日から起算して30日以内に当該費用を指定業者に支払うものとする。

(不正利用の禁止)

第9条 利用者は、不正に利用券を使用し、又は利用券を他人に譲渡してはならない。

2 市長は、虚偽その他不正な行為により利用券の交付を受け、又は利用券を不正に使用した者があるときは、その者に対して既に使用した利用券に係る費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(令5告示72・一部改正)

(令和5年3月28日告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第88―4号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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尾花沢市高齢者移動サービス事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)