○尾花沢市障害者社会参加移動促進事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第88―4号

(目的及び交付)

第1条 市長は、心身に重度の障害を有する者(児童を含む。以下「障害者」という。)の積極的な社会参加と生活圏の拡大を図ることにより、障害者の利便性の向上と福祉の増進に資することを目的とし、この要綱に定めるところにより、障害者の移動に係る費用に対して助成金を交付する。

(助成対象事業)

第2条 助成金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 福祉タクシー事業 障害者が移動の際に利用するタクシーの利用料金の一部を助成する事業

(2) 給油費事業 障害者が利用する自家用自動車の給油費の一部を助成する事業

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、尾花沢市に住所を有し、かつ、現に居住する者で、次項に該当するものとする。ただし、尾花沢市高齢者移動サービス事業実施要綱(令和2年告示第37号)に基づく尾花沢市高齢者移動サービス利用券の交付を受けた者及び尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱(令和2年告示第36号)に基づく尾花沢市高齢者おもいやりタクシー事業利用券の交付を受けた者を除く。

2 福祉タクシー事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づき、身体障害者手帳1級から4級までの交付を受けた者

(2) 山形県療育手帳制度実施要綱(昭和49年7月1日障第159号民生部長通知)の規定に基づき、療育手帳の交付を受けた者

(3) 精神障害者福祉手帳制度実施要領(平成7年9月12日健医発第1132号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

3 前項の規定にかかわらず、リフト付きタクシー及び寝台付きタクシー(以下「リフト付きタクシー」という。)の助成対象となる者は、下肢、体幹及び移動機能のいずれかの障害により身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者とする。

4 給油費事業の対象となる者は、第2項に規定する要件のいずれかを満たす者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 山形県県税条例(昭和29年山形県条例第18号)第142条第1項第2号若しくは第3号又は尾花沢市税条例(昭和43年条例第3号)第79条に規定する税の減免を受けている障害者

(2) 障害者と生計を一にする者が運転するもののうち、前号に規定する税の減免を受けている者

(事業の実施方法)

第4条 この事業は、市長が障害者の申請に基づき認定した者(以下「利用者」という。)が市長の指定するタクシー会社又は給油会社等(以下「指定業者等」という。)を利用する際に、当該福祉タクシー及び給油に係る料金(以下「利用料金」という。)の一部を助成することにより行うものとする。

(助成額)

第5条 前条に規定する助成の額(以下「助成額」という。)は、次に掲げるところによる。

(1) 尾花沢市福祉タクシー利用者証及び利用券(別記様式第2号。以下「福祉タクシー券」という。)1枚につき500円とする。

(2) 尾花沢市福祉タクシー利用者証(リフト付きタクシー)及び利用券(リフト付きタクシー)(別記様式第3号。以下「リフト付きタクシー券」という。)1枚につきリフト付きタクシーの利用料金に100分の70を乗じて得た額(10円未満は、切り捨てる。)とする。

(3) 尾花沢市給油利用者証及び利用券(別記様式第4号。以下「給油券」という。)1枚につき500円(ただし、1回の給油費が500円に満たないときは、助成しない。)とする。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を申請しようとする者は、尾花沢市障害者社会参加移動促進事業利用申請書(別記様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(利用券の交付)

第7条 市長は、利用者に対し、福祉タクシー券、リフト付きタクシー券又は給油券(以下「利用券」という。)を次に掲げるところにより交付するものとする。ただし、各利用券は、重複して交付を受けることができないものとする。

(1) 福祉タクシー券は、1人につき1会計年度48枚とする。

(2) リフト付きタクシー券は、1人につき1会計年度24枚とする。

(3) 給油券は、1人につき1会計年度12枚とする。

(利用方法等)

第8条 利用者は、利用券を利用するときは、指定業者等に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示するとともに利用券を提出しなければならない。

2 利用者が使用できるリフト付きタクシー券及び給油券の枚数は、1回の利用につき1枚とする。

3 利用者は、利用料金から使用した利用券に応じた助成額を控除した額を負担するものとする。

(利用券の返還)

第9条 利用者又は同居の家族は、第3条に定める資格を有しなくなったときは、残余の利用券を市長に返還しなければならない。

(費用の請求)

第10条 指定業者等は、利用者が提出した利用券を取りまとめ、翌月の10日までに、当該利用券に係る助成額に相当する費用を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、これを審査の上、30日以内に同項の費用を指定業者等に支払うものとする。

(不正利用の禁止)

第11条 利用者は、不正に利用券を使用し、又は利用券を他人に譲渡してはならない。

2 市長は、虚偽その他不正な行為により利用券の交付を受け、又は利用券を不正に使用した者があるときは、その者に対して、既に使用した利用券に係る費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。

(尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱の一部改正)

3 尾花沢市高齢者社会参加促進事業実施要綱(令和2年告示第36号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項第1号中「令和2年告示第35号」を「令和5年告示第88―4号」に改める。

(尾花沢市高齢者移動サービス事業実施要綱の一部改正)

4 尾花沢市高齢者移動サービス事業実施要綱(令和2年告示第37号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「令和2年告示第35号」を「令和5年告示第88―4号」に改める。

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尾花沢市障害者社会参加移動促進事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第88号の4

(令和5年4月1日施行)