○尾花沢市表彰規則
昭和35年9月20日
規則第8号
注 平成24年8月から改正経過を注記した。
(この規則の目的)
第1条 この規則は本市の政治、経済、文化、社会、その他各般に亘つて市政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があつた者を表彰し、もつて本市自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、特別功労賞表彰及び善行表彰とする。
(平24規則23・全改)
(特別功労賞表彰)
第3条の2 市長は、前条の規定にかかわらず、特に顕著な成果をあげ、その功労を讃えるにふさわしいと認められる者に対して特別功労賞表彰を行うことができる。
2 表彰は、表彰状を贈呈して行う。この場合において、記念品又は金品を添えることができる。
(平24規則23・追加)
(善行表彰)
第4条 善行表彰は次の各号の一に該当する者につき市長が認定し、表彰状及び金品を贈呈する。
(1) 団体又は個人であつて多年市の公益に関する事業に尽力し、公務を助力し、成績顕著であつて市民の模範となるべき者
(2) 市の公益のため多額の金品を寄附し又は奇特の行為があつた者
(3) 非常災害に際し特に功績が顕著であつて衆人の儀表と認められる者
(4) 市の職員、その他これに準ずる者であつて職務に勉励し執務改善、事務改善等について業績が顕著な者
(5) 前各号に定める他善行者にして他の模範となるべき者
2 表彰せられた者が、功績更に顕著な場合は重ねて表彰することができる。
(在職年数の通算)
第5条 在職年数は月をもつて計算し、中断した場合であつても、前後の年数を通算し6月以上の端数を生じたときは1年とする。
2 在職年数の起算日は、その職に就任した日とする。
(被表彰者死亡の場合の措置)
第6条 この規則によつて被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品、金品はこれを遺族に贈呈する。
(被表彰者に対する特別待遇)
第7条 被表彰者の特別待遇は、尾花沢市慶弔に関する規程(昭和53年訓令第5号)に定めるところによる。
(平24規則23・全改)
(1) 職務に基因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。
(平24規則23・一部改正)
(表彰者名簿及び公表)
第9条 表彰者の氏名及び功労、善行事項は、これを表彰者名簿に登録し、永久保存すると共に、これを住民に公表する。
2 この項に規定する表彰者名簿は別記様式による。
(その他必要な事項)
第10条 この規則施行について必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月1日規則第9号)
この規則は、昭和58年7月1日より施行する。
附則(平成6年12月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月9日規則第35号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月5日規則第1―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(令6規則13・一部改正)
功労表彰内訳
記念品等 職名 | 表彰状 | 表彰状及び記念品 | 掲額 | 備考 |
市長 | 4年以上 | 8年以上 | ― | 退職時 |
議員 | 8年 | 12年 | 25年 |
|
副市長 | 6年以上 | 10年以上 | ― | 退職時 |
教育長 | 6年以上 | 10年以上 | ― | 退職時 |
農業委員会委員 選挙管理委員会委員 監査委員 教育委員会委員 固定資産評価委員会委員 | 9年以上 | 15年以上 | ― | 退職時 |
市長が委嘱又は任命した者(同一の職とする。) |
| 20年 | ― | 退職時 |
一般職員 |
| 25年 | ― | 退職時感謝状及び記念品 |
別表第2
功労表彰要件 | 備考 |
オリンピック及びオリンピックに準ずる世界大会に出場した者 | 表彰状及び記念品 |
芸術、文化その他部門において国際的に顕著な功績がある者 | 表彰状及び記念品 |