○尾花沢市選挙管理委員会規程

平成6年12月20日

選挙管理委員会告示第44号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、尾花沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を規定することを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長の選挙は、無記名の投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 前項の選挙について、委員会は委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の選挙を行う時期)

第3条 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じた日以後、最初に開かれる委員会において行う。

2 委員の改選後、新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)を指定したときは、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

2 委員長及び委員長職務代理者がともに事故あるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長、委員の辞任手続)

第6条 委員長若しくは委員が法第185条の規定により、その退職の承認を受けようとするときは、文書をもって届出なければならない。この場合において、委員長の退職届は、委員長職務代理者に提出しなければならない。

2 委員長又は委員が退職したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員会の招集は、委員に対する告知による。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を付記しなければならない。

3 委員会開会中に急施を要する事件があったときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により、委員が委員長に対して委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付して、文書でこれをしなければならない。

(欠席の手続)

第8条 委員長又は委員が、委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめその旨を届出なければならない。

(関係者の説明聴取)

第9条 委員会は、必要あると認めたときは、市長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第10条 委員長は書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議に付議した事件等会議のてん末を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員会において指定した委員1人が署名しなければならない。

(議事手続の準用)

第11条 本章に指定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会が議決しなければならない事件につき、その議案を提出し、及びその議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記及びその他の職員の任免又は委嘱、給与及び服務等に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(6) その他法令による委員長の権限に属すること。

(軽易な事件の専決)

第13条 委員会に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決することができる。

2 前項の専決事項は、別に定める。

3 第1項の専決をしたときは、委員長は特に必要と認めるものについては、次の委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第14条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局を尾花沢市役所内に置く。

(平30選管告示32・一部改正)

(事務局の職員)

第15条 事務局に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 前項の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 書記長

事務局長

(2) 書記

事務局次長、事務局長補佐、主査、係長、主任、主事

(3) その他の職員

書記補

(服務)

第16条 事務局長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務を処理し整理する。

3 上司補佐は、上司を補佐し、上司の命を受けて事務局の事務を処理し整理する。

4 主査は、上司を補佐し、上司の命を受けて特定の業務を処理する。

5 係長は、上司の命を受けて、その担当する事務を処理し、所属の職員を指揮督励する。

6 主任は、上司の命を受けて、その担当する事務を処理する。

7 主事その他の職員は、上司の命を受けて、事務を処理する。

(係の設置)

第17条 事務局の事務を掌理するため、次の係を置く。

(1) 選挙係

(係の分掌事務)

第18条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会に関すること。

(2) 委員会の議事に関すること。

(3) 選挙の執行に関すること。

(4) 直接請求に関すること。

(5) 選挙の啓発に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(8) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(9) その他庶務に関すること。

(職員の服務等の準用)

第19条 本章に規定するもののほか、職員の服務に関しては、尾花沢市職員の例による。

(事務処理の方法)

第20条 事務の処理は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、会計については、尾花沢市財務規則の定めるところによる。

第6章 文書の収受、処理、編纂及び保存

(文書の決裁)

第21条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。

2 前項の専決事項は、別にこれを定める。

(専決事務の代決)

第22条 事務局長の専決事務について、事務局長事故あるときは、前条第1項の規定にかかわらず委員長があらかじめ指定した書記が、その事務を代決する。

(専決者又は代決者の報告)

第23条 専決者又は代決者において、専決又は代決した事務についてその内容が重要であると認めるものについては、専決者又は代決者は、すみやかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

(文書の閲覧等)

第24条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、事務局長の承認を得たもののほか、これを他に示し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(文書の取扱)

第25条 本章に定めあるもののほか、委員会の文書の収受、処理編纂及び保存については、尾花沢市の文書取扱いの例による。

第7章 告示

(告示の方法)

第26条 委員会及び委員長の行う告示は、尾花沢市公告式条例(昭和45年3月23日条例第9号)の例によりこれを行うものとする。ただし、急施を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、尾花沢市役所前掲示場に掲示してこれにかえることができる。

第8章 公印

(公印の様式)

第27条 委員会、委員長、委員長の職務代理者及び事務局長の公印の名称、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。

名称

ひな形

寸法

委員会の印

画像

方24ミリメートル

委員長の印

画像

方18ミリメートル

委員長職務代理者の印

画像

方18ミリメートル

事務局長の印

画像

方18ミリメートル

(公印の刷り込み)

第28条 委員会が、特に必要あると認めた場合は、公印の押捺に替えて、公印の印影又は伸縮した当該公印の印影を印刷することができる。

2 前項の印影の印刷をする場合においては、職員をして、その印刷に立会わせしめ、印刷に使用した印影と原版は直ちに廃棄しなければならない。ただし、原版を再び使用する必要があると認めた場合は、これを保管することができる。

(公印の取扱いの準用)

第29条 本章に規定するもののほか、委員会の公印の保管及び使用等については、尾花沢市の公印の取扱いの例による。

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年2月22日選管告示第73号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月20日選管告示第17号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日選管告示第18号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月11日選管告示第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成30年12月3日選管告示第32号)

この規程は、平成31年5月1日から施行する。

尾花沢市選挙管理委員会規程

平成6年12月20日 選挙管理委員会告示第44号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成6年12月20日 選挙管理委員会告示第44号
平成11年2月22日 選挙管理委員会告示第73号
平成15年3月20日 選挙管理委員会告示第17号
平成19年3月31日 選挙管理委員会告示第18号
平成20年4月11日 選挙管理委員会告示第6号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第32号