○尾花沢市公職選挙執行規程
昭和59年12月19日
選挙管理委員会告示第40号
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びこれを準用する法律の規定に基づき、尾花沢市選挙管理委員会が所管すべき選挙について適用する。
第2章 選挙事務所
(選挙事務所の設置、届出等)
第3条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、別記第1号様式によつて作成した文書をもつてしなければならない。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第4条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記第4号様式に準ずる閉鎖命令書をその設置者に送付して行なうものとする。
第3章 自動車、船舶及び拡声機
(自動車、船舶及び拡声機の表示)
第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する別記第5号様式による表示板(以下「表示板」という。)を用いなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
(表示板の掲示)
第6条 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部等外部からみやすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第7条 表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第6号様式による文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示板を破損したことにより前項の申請をする場合においてはその申請の際、破損した表示板を委員会に返さなければならない。
(表示板の返還)
第8条 候補者は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、若しくは法第91条(公務員となつた候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至つたとき、又は選挙が終了したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。
第4章 削除
第9条から第12条まで 削除
第4章の2 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票
(証票の様式及び有効期間)
第12条の2 令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定により委員会が交付する証票(以下「証票」という。)は、別記第10号様式の2による。
2 証票の有効期間は、昭和60年3月末日まで交付したものについては当該期日まで、当該期日の翌日から4年間に交付したものについては当該期間の末日までとし、以下同様に4年を周期とする期間の末日までとする。
(証票廃棄の届出)
第12条の3 候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下この条において「後援団体」という。)は、政治活動のために使用する事務所の廃止、候補者等に係る令第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第1項各号に掲げる選挙の種類の変更等により、交付を受けた証票を用いることができなくなつたときは、直ちに当該証票を廃棄し、候補者等にあつては別記第10号様式の5の証票廃棄届出書により、後援団体にあつては別記第10号様式の6の証票廃棄届出書により委員会に届け出なければならない。
(証票の再交付)
第12条の5 証票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行わない。
第5章 ポスター掲示場
(掲示場の設置)
第13条 尾花沢市の議会議員及び市長の選挙ポスター掲示場設置条例(平成7年条例第1号。以下この章において「条例」という。)第1条(ポスター掲示場)の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、選挙期日の告示の日の前日までに、別記第11号様式に準じて調製し設置するものとする。
(区画番号及び掲示の手続)
第14条 委員会は、ポスター掲示場の区画に記載する番号を当該掲示場に表示するものとする。
2 前項のポスター掲示場の区画に表示する番号は、1から区画の総数までの一連番号を右端の最上段の区画から下段の区画の方向へ順に、以下同様の順序により左端の方向へ順次記載するものとする。
3 候補者は、ポスター掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスター(以下この章において「ポスター」という。)を掲示する場合には、立候補届出順位と同一の番号を表示されたポスター掲示場の区画に掲示しなければならない。
4 ポスター掲示場の区画等に、余白が生じたときは、当該区画及び余白に選挙啓発事項を記載したポスター等の掲示並びに投票年月日等を記載することができる。
(掲示の始期)
第15条 条例第2条(ポスター掲示場)第3項に規定する候補者がポスターを掲示することができる始期は、選挙期日の告示の日とする。
(掲示場の管理)
第16条 委員会は、ポスター掲示場の管理については、善良なる管理者の注意をもつて当たらなければならない。
2 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、関係候補者に通知するものとする。
3 委員会は、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となつた候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至つた旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者でなくなつた者の掲示に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見した場合には、速やかに補修するとともに補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者に対してその旨を通知するものとする。
第6章 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第18条 委員会は、法第147条(文書図画の撤去)の規定により文書図画の撤去をさせるときは、別記第15号様式による撤去命令書をその掲示責任者等に送付して行なうものとする。
第7章 新聞広告
(新聞広告掲載手続)
第19条 法第149条(新聞広告)第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、当該選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞社に提出して新聞広告の掲載の申し込みをしなければならない。
第8章 削除
第20条から第36条まで 削除
第9章 個人演説会等
(演説会等開催申出の処理)
第37条 委員会は、法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出があつたときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に別記第28号様式の処理簿に所要事項を記載するものとする。
(演説会開催不能通知)
第38条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により個人演説会等を開催することができない旨の委員会が行なう通知は、別記第29号様式によるものとする。
(演説会の施設管理者に対する通知)
第39条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対し委員会が行なう通知は、別記第30号様式によるものとする。
(演説会開催の可否に関する管理者の通知)
第40条 令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により、個人演説会等開催の可否に関し委員会及び候補者に対し管理者が行なう通知は、別記第31号様式によつてしなければならない。
(演説会施設の使用予定表の提出)
第41条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により管理者が施設の使用予定表を提出するときは、別記第32号様式によつてしなければならない。
2 前項の予定表に変更がある場合には、管理者はそのつど委員会に報告しなければならない。
(演説会施設使用の制限)
第43条 候補者、候補者届出政党(法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)又は衆議院名簿届出政党等(法第86条の2(衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体)(以下「候補者等」という。)は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定による施設の使用に関する定めに従つて使用しなければならない。
2 候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の方法及び程度についてあらかじめ管理者の承諾を得なければならない。
3 候補者等が前2項及びその他法令の規定に違反して使用したときは、管理者は、その使用を取り消すことができる。
(演説会場の引渡)
第44条 候補者等は、演説会を終了したときは、これを管理者又はその代理人に引き渡さなければならない。
2 候補者等が、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等開催のため必要な設備をしたときは、演説会終了後直ちに原状に復さなければならない。
(天災事変等による開催不能通知)
第44条の2 演説の予定会場が天災事変等により使用できなくなつた場合においては、管理者は、直ちに委員会及びその施設の使用申出に係る候補者等に通知しなければならない。
第10章 標旗及び腕章
(標旗の様式)
第45条 法第164条の5(街頭演説)第3項の規定により、委員会が交付する標旗は、別記第35号様式によるものとする。
(腕章の様式)
第46条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に、乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する別記第36号様式によるものとする。
2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、委員会が交付する別記第37号様式によるものとする。
第11章 選挙公報
(掲載文の申請)
第48条 尾花沢市選挙公報発行に関する条例(昭和50年8月尾花沢市条例第26号。以下この章において「条例」という。)第3条(掲載文の申請)第1項の規定により、候補者が選挙公報(以下「公報」という。)に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、別記第38号様式による申請書に委員会が交付する別記第38号様式の1の原稿用紙に記載した掲載文2通を添えて、当該選挙の期日の告示の日に申請しなければならない。
2 前項の場合において、併せて最近に撮影した候補者の上半身の手札型大の写真2葉(裏面に候補者の所属党派の名称及び氏名を記載したもの)を添えなければならない。
(掲載文の書き方)
第49条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、前条第2項の規定による候補者の写真を除き、色の濃淡があつてはならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下「通称」という。)を記載しなければならない。
(掲載文の用字等の制限)
第50条 掲載文は、通常使用される漢字、平かな、片かな、数字及びアルフアベツトその他の文字並びに句点、読点、かぎ、括弧等の記号、符号、線、傍点、圏点等並びに図、イラストレーシヨン及びこれらの類をもつて記載するものとする。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平かな、片かな、数字及びアルフアベツトその他の文字以外は、使用することができない。
2 掲載文には、写真(第48条第2項の規定による候補者の写真を除く。)は、使用することができない。
(図等の面積制限)
第50条の2 掲載文に図、イラストレーシヨン及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(公報の体裁等)
第51条 公報の様式は、別記第38号様式の2に準じて作成する。
2 公報の印刷は、写真製版によるものとする。ただし、委員会が特別の事情があると認めたときは、活版により印刷することができる。
3 候補者は、活字その他印刷の体裁について指定することができない。
4 第2項ただし書の規定により活版により印刷する場合においては、委員会は、印刷の都合により掲載文の行数及び文字の配列を変更することができるものとし、掲載文中に常用漢字以外の漢字(氏名又は通称を除く。)を用いている場合には、常用漢字を使用することができるものとする。
5 公報に余白があるときは、委員会は、選挙の棄権防止その他の啓発事項を掲載することができる。
(公報掲載順序決定のくじ)
第53条 委員会は条例第4条(選挙公報の発行手続)第2項の規定によるくじを行なう場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
(掲載文の処理)
第54条 第50条の3(掲載文の訂正)第2項の規定により委員会が必要な訂正をする場合においても、申請者に対し、その旨を通知しないものとする。
2 申請された掲載文(写真も含む)は、第52条(掲載文の撤回、修正)第1項の規定により撤回した場合を除き、返還しないものとする。
(掲載の中止)
第55条 公報掲載の申請をした候補者が、候補者であることを辞し、死亡し、法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定によりその届出を却下され、又は法第91条(公務員となつた候補者の取扱い)第2項若しくは法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定に該当するに至つたときは、その者に係る公報の掲載は行わない。ただし、公報の印刷に着手した後であるときは、この限りでない。
(公報の正誤)
第56条 公報の印刷に誤りがあることを発見したときは、告示をもつて訂正するものとする。
(文書の提出)
第57条 候補者は、公報に関する文書を郵便をもつて提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙公報に関する文書」と朱書しなければならない。
第12章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項及び法第182条(出納責任者の異動)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書の様式は、第3条(選挙事務所の設置、異動の届出)第2項の例による。
(公表の方法)
第59条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による公表の方法は、委員会の告示により行なうものとする。
(閲覧の請求及び時間)
第60条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定により、選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)の閲覧の請求をしようとする者は、委員会にその旨を申し出なければならない。
2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間内にしなければならない。
(閲覧の方法)
第61条 前条の規定により収支報告書の閲覧をする者は、係員の指示に従い、その指示する場所において閲覧しなければならない。
2 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 収支報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第62条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(第4号において「車上等運動員」という。)に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
ホ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 10,000円
ロ 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ロ 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあつては1日につき10,000円、車上等運動員にあつては1日につき15,000円
(選挙事由発生の告示様式)
第63条 法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第4項第3号及び第4号の規定による任期満了以外の選挙について当該選挙を行なうべき事由が生じた旨の告示は、別記第43号様式によるものとする。
第13章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動
(確認書の様式)
第64条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により委員会が交付する確認書は、別記第44号様式によるものとする。
(政談演説会開催届出書の様式)
第65条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会開催の届出は、別記第45号様式によつてしなければならない。
(自動車の表示)
第66条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定による自動車の表示は、委員会の交付する別記第46号様式の表示板を用いてしなければならない。
2 検印したポスター又は交付した証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、検印票又は証紙交付票に所要事項を記入し、かつ、委員会取扱者印を押して提出者に返すものとする。
(再検印及び証紙等の再交付)
第69条 ポスターの再検印及び証紙の再交付並びに検印票及び証紙交付票の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合のほか、これを行なわない。
(立札及び看板の表示)
第70条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会開催告知用の立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する別記第51号様式による表示票を用いなければならない。
2 前項の表示票は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政談演説会開催の届出があつた際に交付する。
3 第1項の表示票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその使用中常時はりつけておかなければならない。
(ビラの届出の様式)
第71条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第52号様式に準じてしなければならない。
(機関紙誌の届出様式)
第72条 法第201条の14(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による機関紙誌の届出は、別記第53号様式に準じてしなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規程及び告示は廃止する。
(1) 尾花沢市選挙公報発行規程(昭和29年尾花沢市選挙管理委員会規程第2号)
(2) 尾花沢市選挙立会演説会規程(昭和29年尾花沢市選挙管理委員会規程第3号)
(3) 標旗、腕章に関する規程(昭和33年尾花沢市選挙管理委員会規程第2号)
(4) 尾花沢市個人演説会規程(昭和29年尾花沢市選挙管理委員会規程第8号)
(5) 公職の候補者が選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示に関する規程(昭和33年尾花沢市選挙管理委員会規程第1号)
(6) 市の議会の議員及び長の選挙運動のために使用するポスターに押捺する捺印の告示(昭和29年尾花沢市選挙管理委員会告示第3号)
(7) 政治資金規正法第21条第2項並びに公職選挙法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程(昭和29年尾花沢市選挙管理委員会規程第6号)
(8) 公職の候補者の氏名及び党派別の掲示に関する規程(昭和29年尾花沢市選挙管理委員会規程第4号)
(9) 公職選挙法による選挙運動に関する規程(昭和35年9月11日選挙管理委員会告示第24号)
(10) 選挙運動用ポスター掲示場設置に関する規程(昭和50年6月25日選挙管理委員会告示第51号)
附則(昭和41年8月22日告示第32号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月25日告示第67号)
この規程は、昭和46年6月25日より施行する。
附則(昭和50年10月14日選管告示第116号)
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和52年11月1日選管告示第44号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月8日選管告示第5号)
1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 改正前の尾花沢市公職選挙執行規程第12条の2第1項の規定により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(昭和59年12月19日選管告示第40号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月24日選管告示第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日選管告示第60号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日選管告示第61号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月12日選管告示第18号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
2 改正後の規程は、この規程の施行の日以後その期間を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までに公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月18日選管告示第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月22日選管告示第74号)
この規程は、公布の日から施行する。
第13号様式 削除
第17号様式から第27号様式まで 削除