○尾花沢市総合企画審議会事務局設置規則
昭和46年5月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市総合企画審議会条例(昭和35年条例第9号)第13条の規定に基づき、尾花沢市総合企画審議会(以下「審議会」という。)の事務局の組織及び運営に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の係をおく。
(1) 基礎調査係
イ 計画策定のための基礎資料の調査に関すること
ロ 住民の意識調査に関すること
(2) 計画係
イ 審議会及び専門部会の計画立案に関すること
ロ 専門委員及び助言者の意見聴取に関すること
(3) 庶務係
イ 審議会、専門部会及び事務局の庶務に関すること
(職員)
第3条 事務局に次の職員をおく。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長 1名
(3) 幹事 若干名
(4) 係長 若干名
(5) 書記 若干名
2 前項の職員は、必要に応じ市長が任命する。
3 市長は必要があると認めるときは、市以外の機関の職員も所属長の承認を得て幹事に委嘱することができる。
第4条 事務局長は審議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し事務局長に事故あるときはその職務を代理する。
3 幹事及び係長は上司の命を受けて総合計画の調査立案の事務を処理する。
4 書記は上司の命を受けて審議会及び事務局の庶務事務に従事する。
(幹事会)
第5条 審議会の計画策定事務の連絡調整を図るため、事務局に幹事会を置く。
2 幹事会は第3条の職員を以つて組織する。
3 幹事会は事務局長が必要に応じて招集し、事務局長が議長となる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。