○公務中に発生した職員の交通事故に係る事務処理要領
平成9年10月28日
訓令第18号
1 職員が公務中に交通事故に遭った時は、別に定める場合を除くほか、この要領により処理するものとする。
2 職員は、事故に遭い被害を受けたとき、又は交通事故を起こした時は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第72条第1項の規定により必要な処置を講じるとともに、ただちに上司を通じ所属長に対して通報しなければならない。
3 所属長は、前項の通報を受けた時は直ちに当該職員に適切な指示をするとともに、次の処置をとらなければならない。
(1) 総務課長に対し、事故が発生した事実を速やかに報告すること。
(2) 人身事故の場合は、副市長を通じ市長に報告すること。
4 所属長は、前項の処置をした後、速やかに尾花沢市自動車等管理規程に定める事故報告書を提出しなければならない。
5 総務課長は、前項の報告を受けた時は副市長に報告し、指示を受けなければならない。
6 総務課長は、前項の報告を受けた時は直ちに保険会社等との協議の必要性及び予算措置等について検討し、所属長に対し必要な指示をしなければならない。
7 所属長は、損害賠償金等の請求若しくは支払いをする必要があると判断したときは、総務課長と協議しながら適正な額を算定し、加害者若しくは被害者と協議しなければならない。
8 加害者若しくは被害者と協議(示談)をするときは、原則として所属長以下2名以上の職員で協議にあたらなければならない。また、所属長は必要に応じて総務課長に協力を求めることができる。
9 前項の協議で、特に被害者を相手とする場合は、誠心誠意相手の立場を尊重し事故によって受けた被害を癒すよう努力しなければならない。
10 所属長は、損害賠償額が確定し示談を締結するときは、別記参考様式の例により示談書の案を作成し、総務課長と合議の上、処理しなければならない。
11 所属長は、前条の示談が成立し当該交通事故に係る事務処理を完了したときは、別に定める事故処理完了報告書(別記様式)を作成し、市長に報告しなければならない。
12 前各項に定める事項については、必要に応じて交通事故対策委員会の設置に関する要綱(平成9年10月訓令第17号)により処理するものとする。
附則
この要領は、平成9年11月1日から適用する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。