○尾花沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和36年12月26日

条例第30号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基き、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(令5条例10・一部改正)

(休職の事由)

第2条 任命権者は、職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。

(令5条例10・追加)

(降給の種類)

第3条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(令5条例10・追加)

(降格の事由)

第4条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合、又は心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えないことが明らかである場合に、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。

(令5条例10・追加)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合又は前条に該当するものとして職員を降格させる場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。

2 職員は、前項の診断を受けるよう命ぜられた場合は、これに従わなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行なわなければならない。

(令5条例10・旧第2条繰下・一部改正)

(休職の期間)

第6条 法第28条第2項第1号及び第2条の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年を超えない範囲内において休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。なお、この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない」とあるのは「同項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない」と、「引き続き3年を超えない範囲内」とあるのは「引き続き当該任期を超えない範囲内」とする。

(令元条例30・一部改正、令5条例10・旧第3条繰下・一部改正)

(休職の効果)

第7条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者はその休職の期間中法令または条例に別段の定のある場合のほか、いかなる給与も支給されない。

(令5条例10・旧第4条繰下)

(復職)

第8条 法第28条第2項各号に掲げる休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、または他の事情により休職にされない限りすみやかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は当然復職するものとする。

(令5条例10・旧第5条繰下)

(失職の特例)

第9条 任命権者は、公務上の事故により法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかつた職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(令5条例10・旧第6条繰下・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第10条 この条例の実施について必要な事項は任命権者が別に定める。

(令5条例10・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例10・旧附則・一部改正)

2 尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例という。)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「及び尾花沢市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)附則第11項の規定による降給とする」とする。

(令5条例10・追加)

3 第5条第3項の規定は、給与条例附則第11項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同行の規定の適用を受ける職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令5条例10・追加)

(昭和53年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和36年12月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)