○尾花沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の施行規則

昭和36年12月26日

規則第29号

(趣旨)

第1条 尾花沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年条例第31号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則34・一部改正)

(様式)

第2条 条例第2条に規定する懲戒処分の旨を記載する書面は別記様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月19日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則34・全改)

画像

尾花沢市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の施行規則

昭和36年12月26日 規則第29号

(平成24年11月19日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和36年12月26日 規則第29号
平成24年11月19日 規則第34号