○尾花沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則
昭和55年1月16日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の特例)
第3条 条例第2条第1項第3号の規定に基づき定めるものは、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 市の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 市行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 職務遂行上必要な教養を目的とする講習会、講演会、その他これらに類するものであつて、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(5) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合
(6) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する競争試験、その他の試験を受ける場合
(7) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合
(8) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件の措置に関し要求し、及びその審査に出頭する場合
(9) 法第49条の2の規定に基づき、不服申立をし、及びその審査に出頭する場合
(10) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し又は意見を申し出る場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。