○尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年7月20日

規則第9号

注 平成24年11月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第5条の2)

第2章 補償及び福祉事業(第6条~第20条)

第3章 削除

第4章 雑則(第23条~第27条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で、「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「実施機関」、「補償基礎額」又は「福祉事業」とはそれぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第3条第1項第5条又は第17条に規定する災害・補償・職員・通勤・実施機関・補償基礎額又は福祉事業をいう。

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(日常生活上必要な行為)

第2条の3 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するのを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(死傷病の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に、すみやかに報告をさせなければならない。この場合において、負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

(平31規則2・一部改正)

(認定及び通知)

第4条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、その認定について山形県消防補償等組合に請求しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による請求に基づく認定の結果について、公務により生じたものであると認定したときは公務災害補償通知書(別記様式第1号)により、通勤により生じたものであると認定したときは通勤災害補償通知書(別記様式第1号の2)により、補償を受けるべき者に速やかに通知しなければならない。

3 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の長の職氏名

(2) 被災職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(平31規則2・全改)

第5条 削除

(年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額に係る年齢階層)

第5条の2 条例第5条の2第2項各号の規則で定める年齢階層は、20歳未満の階層、20歳以上25歳未満の階層、25歳以上30歳未満の階層、30歳以上35歳未満の階層、35歳以上40歳未満の階層、40歳以上45歳未満の階層、45歳以上50歳未満の階層、50歳以上55歳未満の階層、55歳以上60歳未満の階層、60歳以上65歳未満の階層及び65歳以上の階層とする。

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第6条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において行なう。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額に満たないときは当該満たない額の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第7条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁固若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(令6規則9・一部改正)

(介護補償に係る障害)

第7条の3 条例第10条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表に定める障害とする。

(葬祭補償の額)

第7条の4 条例第15条に規定する規則で定める金額は、31万5千円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(補償の請求方法)

第8条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下本条及び第10条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、補償の請求書(別記様式第2号から別記様式第11号まで)を、職員の勤務する公署(職員が死亡し又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前の公署)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、指定医療機関において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。

(平24規則36・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第9条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときはこの限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合にはあわせてその代表者を選任し又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第10条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに補償を行なわなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第11条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により、遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止(解除)申請書(別記様式第15号又は別記様式第16号)に、遺族補償年金の支給停止の解除を申請する場合にあつては年金証書を添えて、これを実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行なつた者に、すみやかに書面でその旨を通知しなければならない。

(平24規則36・一部改正)

(年金証書)

第12条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給の通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(別記様式第12号)を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第13条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第14条 年金証書の交付を受けたもの又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(定期報告)

第15条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間にその廃疾若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書(別記様式第13号から別記様式第14号まで)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(平24規則36・一部改正)

(届出)

第16条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類、その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第17条 条例第17条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) 休養に関する事業

(5) アフターケアに関する事業

(6) 休業援護金の支給

(7) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(8) 介護用機器に関する事業

(9) 奨学援護金の支給

(10) 就労保育援護金の支給

(11) 傷病特別支給金の支給

(12) 障害特別支給金の支給

(13) 遺族特別支給金の支給

(14) 障害特別援護金の支給

(15) 遺族特別援護金の支給

(16) 傷病特別援護金の支給

(17) 障害特別給付金の支給

(18) 遺族特別給付金の支給

(19) 障害差額特別給付金の支給

(20) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(福祉事業の実施)

第18条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第19条 第17条第1項の福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、すみやかに申請者に対して承認するかどうかを通知しなければならない。

第20条 削除

第3章 削除

第21条 削除

第22条 削除

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第23条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第24条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については尾花沢市特別職に属する者等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和29年市条例第16号)の定めるところによる。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第24条の2 条例第22条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員であるもの

2 条例第22条の3第1項に規定する規則で定める金額は、200円(日雇労働者健康保険法(昭和23年法律第207号)の被保険者である職員にあつては100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(審査の申立ての教示)

第25条 実施機関は、条例又は本規則に基づく補償に関する通知をするときは、条例第18条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(平31規則2・追加)

(所属部局の長等の助力等)

第26条 補償を受けるべき者が、事故・その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続きを行なうことが困難である場合には、職員の所属部局の長等はその手続きを行なうことができるよう助力しなければならない。

2 職員の所属部局の長等は、補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、第17条第1項の福祉事業を受けようとするものについて準用する。

(平31規則2・旧第25条繰下)

(記録簿)

第27条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿(別記様式第19号)並びに年金記録簿(別記様式第20号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(平31規則2・旧第26条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 第7条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第15条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第7条の3の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、条例第3条第2項の規定による通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合

加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合

加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

11 第9条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上ある時における遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期日から起算して1年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額をそれぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

16 実施機関は、条例附則第2条の4第3項附則第3条第3項及び附則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第5条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

18 第15条及び第16条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定により遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第15条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第4条の2第2項の規定により遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第16条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(昭和48年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から、第18条の改正規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第7条の2の規定は、4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 この規則の適用の日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第16号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第13号)による改正後の尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和49年11月15日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)(第7条の2を除く。)の規定は昭和49年11月1日から適用する。

3 新規則第7条の2の規定は、昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 昭和49年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償に関する議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年12月規則第20号)附則第2項の規定の適用については、同項中「改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とあるのは、「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和49年規則第19号)による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則」とする。

(昭和54年7月7日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、改正後の第7条の2の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

2 尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和48年規則第16号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る。

(昭和56年6月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第24条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和62年8月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月16日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成5年1月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月20日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の3の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日規則第6号)

第1条 この規則による改正後の尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の規定は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

第2条 新規則第2条の規定は公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

第3条 新規則第3条の規定は公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月18日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月15日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(以下「新規則」という。)第7条の4の規定は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が61万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払いとみなす。

(平成12年7月18日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第7条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第7条の4の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が63万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第7条の4の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

(平成18年9月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第7条の2の規定の改正は平成18年5月24日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第17条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年12月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年12月11日規則第13号)

(施行規則)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第24条の2の規定は、その規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日以前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。

(平成24年11月19日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条の3関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が常に介護を要するもの

3 前2号に掲げるもののほか、条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

臨時介護を要する状態

1 神経系統の機能又は精神の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

2 胸腹部臓器の機能の著しい障害であつて、その程度が随時介護を要するもの

3 条例別表第1に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第2に定める第1級に該当する障害であつて前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

(平24規則36・全改)

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(平24規則36・全改)

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様式第17号及び様式第18号 削除

(平24規則36・全改)

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(平24規則36・全改)

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尾花沢市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年7月20日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第7章 公務災害補償
沿革情報
昭和43年7月20日 規則第9号
昭和48年12月20日 規則第16号
昭和49年6月1日 規則第13号
昭和49年11月15日 規則第19号
昭和54年7月7日 規則第15号
昭和56年6月19日 規則第14号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和62年8月6日 規則第21号
昭和63年9月16日 規則第7号
平成5年1月1日 規則第20号
平成5年6月1日 規則第10号
平成7年3月20日 規則第1号
平成9年3月19日 規則第6号
平成9年12月18日 規則第37号
平成10年6月15日 規則第23号
平成12年7月18日 規則第38号
平成18年9月20日 規則第24号
平成19年12月12日 規則第27号
平成21年12月11日 規則第13号
平成24年11月19日 規則第36号
平成31年3月20日 規則第2号
令和6年3月8日 規則第9号