○尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則
昭和62年3月25日
規則第6号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第12号)(以下「条例」という。)第12条に基づき本条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則11・令4規則7・一部改正)
(報酬の額等)
第2条 条例別表第3に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号の職にある委員で、本表に掲げる以外の委員、同項第3号及び第5号に掲げる職にある者の範囲、支給区分及び報酬の額は、別表のとおりとする。
(令4規則7・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月31日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月5日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月27日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月15日規則第10号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月15日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年12月16日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とする。
附則(平成7年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月27日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月13日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月19日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日規則第24号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月19日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第17号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月19日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年度から適用する。
附則(平成17年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年度から適用する。
附則(平成17年3月18日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8―2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月15日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日規則第13号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年11月19日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月27日規則第23号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月23日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月7日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月15日規則第1号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市特別職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月22日規則第22号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2規則11・全改、令4規則7・令5規則1・令5規則7・令6規則19・一部改正)
支給区分 | 職名 | 報酬額(円) | ||
日額をもって定める者 | 特別職報酬等審議会委員 | 5,000 | ||
総合企画審議会委員 | 5,000 | |||
行政改革懇談会委員 | 5,000 | |||
尾花沢市民賞受賞者選考委員会委員 | 5,000 | |||
市民栄誉賞選考委員会委員 | 5,000 | |||
市史編さん委員会委員 | 5,000 | |||
民生児童委員推薦会委員 | 5,000 | |||
地域福祉計画策定委員会委員 | 5,000 | |||
林業振興協議会委員 | 5,000 | |||
農作業標準賃金策定協議会委員 | 5,000 | |||
企業立地促進委員会委員 | 5,000 | |||
銀山温泉家並保存整備審議会委員 | 5,000 | |||
都市計画審議会委員 | 5,000 | |||
市営住宅入居者選考委員会委員 | 5,000 | |||
消防委員会委員 | 5,000 | |||
社会教育委員 | 5,000 | |||
文化財保護審議会委員 | 5,000 | |||
公民館運営審議会委員 | 5,000 | |||
図書館協議会委員 | 5,000 | |||
多目的集会施設運営委員会委員 | 5,000 | |||
芭蕉、清風歴史資料館運営委員会委員 | 5,000 | |||
小中学校通学区域調査委員会委員 | 5,000 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | 5,000 | |||
地域医療対策審議会委員 | 5,000 | |||
住居表示審議会委員 | 5,000 | |||
特別土地保有税審議会委員 | 5,000 | |||
防災会議委員 | 5,000 | |||
空き家対策協議会委員 | 5,000 | |||
スポーツ振興基金運営委員会委員 | 5,000 | |||
こどもまんなか社会推進協議会委員 | 5,000 | |||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 5,000 | |||
学校教育検討委員会委員 | 5,000 | |||
各種統計調査員 | 県の補助金交付基準額以内 | |||
情報公開審査委員会委員 | 専門委員 | 30,000 | ||
公益委員 | 5,000 | |||
情報公開・個人情報保護制度運営審議会委員 | 専門委員 | 30,000 | ||
公益委員 | 5,000 | |||
国民保護協議会委員 | 5,000 | |||
介護認定審査会委員 | 医師・歯科医師 | 20,000 | ||
上記以外の者 | 10,000 | |||
障害支援区分判定審査会委員 | 医師 | 20,000 | ||
上記以外の者 | 10,000 | |||
環境審議会委員 | 5,000 | |||
簡易水道事業等評価委員会委員 | 5,000 | |||
教育支援委員会委員 | 医師 | 20,000 | ||
上記以外の者 | 10,000 | |||
いじめ問題対応委員会委員 | 弁護士の資格を有する者 | 30,000 | ||
医師の資格を有する者 | 20,000 | |||
上記以外の者 | 10,000 | |||
行政不服審査会委員 | 20,000 | |||
総合戦略検証委員会委員 | 5,000 | |||
花笠高原荘検証検討委員会委員 | 5,000 | |||
月額をもって定める者 | 生活保護嘱託医 | 55,000 | ||
産業医 | 30,000 | |||
年額をもって定める者 | 消防団 | 団長 | 120,000 | |
副団長 | 84,000 | |||
分団長 | 54,000 | |||
副分団長 | 45,500 | |||
部長 | 37,500 | |||
班長 | 37,000 | |||
団員 | 36,500 | |||
機能別消防団員 | 10,000 | |||
鳥獣被害対策実施隊隊員 | 2,000 | |||
保育所嘱託医 | 60,000 | |||
学校医及び歯科医 | 児童数1校につき50人以下 | 126,000 | ||
〃 51~100人 | 131,000 | |||
〃 101~200人 | 136,000 | |||
〃 201~400人 | 141,000 | |||
〃 401~600人 | 144,000 | |||
〃 601人以上 | 146,000 | |||
学校薬剤師 | 61,000 | |||
スポーツ推進委員 | 20,000 |