○尾花沢市職員の特殊勤務手当支給条例の施行に関する規則
昭和56年6月19日
規則第15号
注 平成23年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市職員の特殊勤務手当支給条例(昭和36年条例第5号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則23・令5規則24・一部改正)
(1) 救急診療待機手当(平日・休日)については、医師の経験年数により別に定める額とする。
(2) 救急診療業務手当(平日・休日)については、医師の経験年数により別に定める額とする。
(3) 健康診断業務手当 月額30,000円
ただし、総合判断をする医師については、10,000円を加算する。
(4) 嘱託医師業務手当(特別養護老人ホーム長寿園)については、別に定める額とする。
(5) 協力医療機関受託業務手当(ハイマート福原認知症高齢者グループホーム) 月額15,000円
2 前項に規定する手当の支給日は、翌月の給料支給日とする。
(平23規則20・令2規則18・令2規則23・一部改正)
(手当整理簿)
第3条 所属長は、特殊勤務命令簿(別記様式)を備え付け、所属職員の特殊勤務の実績を明らかにしておかなければならない。
(令3規則25・追加、令5規則24・旧第4条繰上)
附則
この規則は、昭和56年6月1日より施行する。
附則(平成元年12月1日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第38号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年2月25日から適用する。
附則(平成16年6月14日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月29日から適用する。
附則(平成22年3月8日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月11日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市職員の特殊勤務手当支給条例の施行に関する規則の規定は、平成23年10月1日から適用する。
附則(令和2年9月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市職員の特殊勤務手当支給条例の施行に関する規則の規定は、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和3年9月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則25・追加、令5規則24・一部改正)