○尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の施行規則

平成9年6月30日

規則第27号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の施行規則(昭和36年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令の取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について、条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(平26規則9・全改)

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に定める額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、別記様式第1号のとおりとする。ただし、市内旅行については記載を省略することができる。

2 旅費、宿泊を伴う旅行については公会計システム様式を準用する。

3 前項様式によりがたい場合は、予め総務課長及び会計課長と合議のうえ、別に定めることができる。

(平31規則7・全改)

(旅行命令の変更の申請)

第5条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の書類、記載事項及び様式)

第6条 条例第11条第3項に規定する旅費請求書の書類、記載事項及び様式は、公会計システム様式を準用する。

2 条例第11条第3項に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第17条第2項第20条第1項第2号に規定する天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の旅費の請求の場合には、その事情を証明するに足る書類

(2) 次の旅費等の請求書の場合には、旅費として支払いを証明するに足りる書類

 条例第3条第4項の損失額

 条例第3条第5項の喪失額

 条例第12条第3項の急行料金、座席指定料金、特別車両料金

 条例第13条第4号の寝台料金

 条例第18条第2項の食卓料

(平24規則12・令5規則3・一部改正)

(路程の計算)

第7条 国内旅行の旅費の計算上必要な路程は、次の各号に定める区分に応じ計算するものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 市内にあっては、別表第1による尾花沢市管内路程図によるものとする。

 市外県内にあっては、山形県人事委員会が規則で定める職員等の旅費に関する条例の施行手続に規定する山形県管内路程図に掲げる路程を準用する。

 県外にあっては、郵政事業庁の調べに係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず他の地方公共団体の長、その他当該路程の計算につき信頼にたる者が作成した地図等により路程を計算することができる。

(日額旅費)

第8条 条例第19条第1項第1号に掲げる目的で行われる2日を超える研修等(以下「研修等」という。)の場合は、研修等の会場の存ずる地(以下「研修所所在地」という。)に到着した日の翌日から研修等を終えて当該研修所所在地を出発する日の前日までの日数について、次の各号に定める日額旅費を支給する。ただし、在勤地と研修所所在地との往復旅行及び次条に定める一時帰省するための旅行若しくは見学等のための一時他の地への旅行又は移動研修等で研修所所在地から他の研修所所在地へ移動するための旅行については、条例第6条第1項に定める旅費(以下「普通旅費」という。)を支給する。

(1) 交通費として現に要する鉄道賃及び車賃等の実費を支給する。

(2) 宿泊料は、条例別表第1に定める定額の範囲内で実費を支給する。

(3) 宿泊料実費に食事代が含まれていない場合は次に掲げる区分の額を加算する。

 朝食 570円

 昼食 850円

 夕食 1,130円

(4) 雑費として、研修等期間に応じて次に掲げる区分の額を支給する。

 研修等第 1日目~第15日目 250円

 研修等第16日目~第30日目 200円

 研修等第31日目~第60日目 150円

 研修等第61日目以降 100円

2 研修等期間中において休日及び祝日等により研修等が行われない日の研修等日数の計算は、研修所所在地に継続して宿泊している場合は当該研修期間に含めるものとし、一時帰省等により継続して宿泊しない場合については含めないものとする。ただし、継続して研修所所在地に宿泊しない場合においても、研修期間は継続するものとする。

(平25規則1・全改、令5規則3・一部改正)

(一時帰省旅費)

第9条 宿泊研修の場合の一時帰省旅費は、次の各号に定める場合に限り普通旅費を支給する。ただし、既に当該旅行日にかかる日額旅費を支給してあるときは、その額を支給すべき普通旅費から差し引いて支給する。

(1) 公務上の必要その他やむを得ない事情及び職員又は家族に事故あるときなど、緊急に帰省する必要がある場合で、任命権者が認めた場合

(2) 3週間を超え1カ月以内の場合は、1回(前号の事由により帰省した場合も含む。ただし、日帰りで帰省した場合を除く。)分の交通費

(3) 1カ月を超える長期研修の場合は、月に1回(第1号の事由により帰省した場合も含む。ただし、日帰りで帰省した場合を除く。)分の交通費

(市内等の旅費)

第10条 条例第20条第2号に定める宿泊料は、別表第2による。

(令5規則3・一部改正)

(旅費の調整)

第11条 日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが同日に行われるときは、その日の旅行については、すべて普通旅費を支給する。

(居住地又は一時滞在地からの旅行)

第12条 旅行の発着は、原則として勤務場所とする。ただし、出勤するいとまがないとき及び発着の時刻が時間外である場合は、居住地又は一時滞在地から目的地までの交通費を支給することができる。この場合において、居住地又は一時滞在地から目的地に至る交通費が勤務場所から目的地に至る交通費より多いときは、勤務場所から目的地に至る交通費を限度とする。

2 交通手段が通勤手段と同じである場合は、次のとおりとする。

(1) 通勤手当が交通機関で認定されている場合

 通勤用定期乗車券(以下「定期券」という。)を所有している職員が旅行する場合において、当該定期券を使用することにより不要となる鉄道賃又は車賃を支給しないこと。

 通勤のための回数乗車券(以下「回数券」という。)を有している職員が旅行する場合において、当該回数券を使用することにより不要となる鉄道賃又は車賃を支給しないこと。ただし、自宅から用務地へ直接出発する旅行(以下「直行」という。)又は用務から自宅に直接帰着する旅行(以下「直帰」という。)の場合に限ること。

(2) 通勤手当が交通用具で認定されている場合は、交通用具を使用して通勤している職員が交通用具を使用して旅行する場合における車賃の額は、陸路旅行の路程から交通用具にかかる通勤手当の認定距離を差し引いた距離(当該距離が0キロメートル以下となる場合は0キロメートルとすること。)に、尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例第15条に定める定額を乗じた額とする。ただし、直行又は直帰の場合に限る。

(3) 通勤手当が交通機関と交通用具の併用で認定されている場合は、旅行の手段に応じ、それぞれ前2項により旅費を調整する。

(平27規則18・一部改正)

(車賃の支給)

第13条 車賃は、一般旅客営業を行っているバス、ケーブルカー等を使用することが一般的であると認められる路程については、当該バス等の実費を車賃として支給する。

(移転料、着後手当及び扶養親族移転料)

第14条 中央診療所に勤務する医師の移転料、着後手当及び扶養親族移転料については、北村山公立病院が定める旅費に関する規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月20日規則第25号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日より適用する。

(平成17年3月18日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 尾花沢市管内路程

(平25規則1・一部改正)

① 福原地区、宮沢地区(丹生、正厳)、尾花沢地区(牛房野)

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② 尾花沢地区、常盤地区

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③ 宮沢地区、玉野地区、常盤地区

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別表第2 市内及び大石田町の宿泊料(第10条)

(令5規則3・一部改正)

区分

金額

摘要

宿泊料(1夜につき)

2,300円

旅館、ホテル等の宿泊施設を利用した場合は、条例別表第1の宿泊料と同じ額

(平31規則7・全改)

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尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の施行規則

平成9年6月30日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
平成9年6月30日 規則第27号
平成13年3月27日 規則第11号
平成13年6月20日 規則第25号
平成14年3月22日 規則第12号
平成17年1月21日 規則第1号
平成17年3月18日 規則第13号
平成17年9月20日 規則第27号
平成18年3月22日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第11号
平成24年3月27日 規則第12号
平成25年2月18日 規則第1号
平成26年3月19日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第18号
平成31年3月22日 規則第7号
令和5年3月20日 規則第3号