○尾花沢市一般職の職員の旅費の支給要領
平成9年6月30日
訓令第12号
注 平成25年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要領は、尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)及び尾花沢市一般職の職員の旅費に関する条例の施行規則(平成9年規則第27号。以下「規則」という。)に基づき、旅費の支給について定めるものとする。
(平25訓令2・追加)
第1条の2 条例第11条第2項に規定する概算払に係る旅費の精算は、当該旅行の完了後1週間以内に精算をしなければならない。
(平25訓令2・旧第1条繰下・一部改正)
第2条 条例第16条第2項の日当の支給されない区域を、公用車によって出張する場合は、出張命令簿に替え、尾花沢市自動車等管理規程(昭和56年訓令第8号)の定めによる自動車等使用伺(運転日誌)によることができる。ただし、他課等が管理する公用車を使用したときは、この限りでない。
(平25訓令2・令5訓令4・一部改正)
第3条 条例第24条の旅費の調整については次により運用する。
(1) 貸切りバス等による旅行の場合の車賃の額は、1人当たりの実費額とする。
(2) 路線バスを利用した場合の車賃の額は、最も経済的な利用方法による実費額とする。
(3) 職員の自家用車を出張に使用した場合の旅費の額は、条例別表第1の車賃の額を支給する。ただし、同乗者には支給しない。
(4) 赴任に伴う旅行が次に該当する場合は、次に定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。
イ 新住所地に到着後直ちに職員のための公営宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合は、旅費条例別表第1に掲げる宿泊料定額の2夜分に相当する額
ロ 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合は、旅費条例別表第1に掲げる宿泊料定額の3夜分に相当する額
ハ 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、旅費条例別表第1に掲げる宿泊料定額の4夜分に相当する額
(5) 職員が、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない場合は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものにあっては、この限りでない。
(6) 議会の議員及び市長、副市長等の特別職に随行して1泊以上旅行する場合の旅費は、宿泊する部屋の種別及び食事等を同一にしなければならない明確な事由があり別にすることが著しく不合理である場合に限り、同行する特別職と同一の額の宿泊料を支給する。
(7) 会議等の場合で、あらかじめ文書で宿泊料(実費額)が明示されている場合は、次のように取り扱う。
イ 宿泊料定額と実費額を比較し実費額が多いときは、その差額を宿泊料定額に加算する。ただし、加算する額は、宿泊料定額の30パーセントを越えることができない。
ロ 宿泊料定額より実費額が少ないときは、その差額を宿泊料定額から減額して支給する。
(平25訓令2・平26訓令10・平27訓令10・令5訓令4・一部改正)
第4条 所属長は、この要領により難い事実が発生したときは、総務課長及び関係課長と協議をし、市長の決裁を得て別に取り扱うことができる。
(平25訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日訓令第14号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。