○尾花沢市民賞基金の設置管理及び処分に関する条例施行規則

昭和55年9月16日

規則第9号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市民賞基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年条例第14号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(寄附台帳の備付)

第2条 市長は、寄附者の意思を永く称えるため、寄附台帳を備えつけ必要な事項を記載し、常に整備するものとする。

(選考委員会)

第3条 選考委員会の委員長には市長が当り、委員には学識経験者若干名を市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2ケ年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選考基準)

第4条 表彰該当者の選考基準は、おおむね条例第2条に定める規定の他、選考年度の4月1日現在において満70歳以上の者とする。ただし、禁固刑以上の刑に処せられた者は除く。

(平30規則3・追加)

(表彰等)

第5条 表彰者には、表彰状と記念品を贈呈する。

(平30規則3・旧第4条繰下)

(表彰者名簿の備付)

第6条 表彰者の氏名及び功績、善行事項は、名簿に登録し永久保存とすると共にこれを市民に公表する。

(平30規則3・旧第5条繰下)

(寄附台帳等の様式)

第7条 この規則に規定する寄附台帳等の様式は、別記のとおりとする。

(平30規則3・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月22日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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尾花沢市民賞基金の設置管理及び処分に関する条例施行規則

昭和55年9月16日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和55年9月16日 規則第9号
平成14年3月22日 規則第18号
平成30年3月22日 規則第3号