○尾花沢市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例の施行に関する要綱
昭和61年7月1日
訓令第6号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) スポーツ競技力の向上と指導者養成並びに優秀選手の強化に資する事業
(2) 地域スポーツの振興に資する事業
(3) スポーツ団体の強化発展に資する事業
(4) その他、体育・スポーツ普及振興に関する事業
(運営委員会)
第3条 基金の運用から生じる収益の処理を、より効果的に行なうため尾花沢市スポーツ振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会には、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市スポーツ協会関係者
(2) 市スポーツ推進委員
(3) 市教育委員
(4) 学識経験者
3 委員会の委員の数は12名以内とする。
4 委員会には、会長1名、副会長若干名を置く。
(平24教委訓令3・平30教委告示15・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠又は、増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の事務局は、教育委員会において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。
附則(昭和62年10月31日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月16日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月28日教委告示第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。