○尾花沢市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例の施行に関する要綱

昭和61年7月1日

訓令第6号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運用益金の使途)

第2条 条例第4条に規定する基金の運用から生じる益金は、次の各号に掲げる体育、スポーツの普及振興のための事業に資するものとする。

(1) スポーツ競技力の向上と指導者養成並びに優秀選手の強化に資する事業

(2) 地域スポーツの振興に資する事業

(3) スポーツ団体の強化発展に資する事業

(4) その他、体育・スポーツ普及振興に関する事業

(運営委員会)

第3条 基金の運用から生じる収益の処理を、より効果的に行なうため尾花沢市スポーツ振興基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会には、次の各号に該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市スポーツ協会関係者

(2) 市スポーツ推進委員

(3) 市教育委員

(4) 学識経験者

3 委員会の委員の数は12名以内とする。

4 委員会には、会長1名、副会長若干名を置く。

(平24教委訓令3・平30教委告示15・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし補欠又は、増員による委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は会長が招集し、会長はその会議の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の事務局は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。

(昭和62年10月31日訓令第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年4月16日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。

(平成24年3月28日教委訓令第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年8月28日教委告示第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市スポーツ振興基金の設置、管理及び処分に関する条例の施行に関する要綱

昭和61年7月1日 訓令第6号

(平成30年8月28日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和61年7月1日 訓令第6号
昭和62年10月31日 訓令第23号
平成3年4月16日 教育委員会要綱第1号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成30年8月28日 教育委員会告示第15号