○尾花沢市税条例施行規則
昭和38年12月25日
規則第18号
注 平成26年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)実施のための手続、市税条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員の委任)
第2条 尾花沢市課制条例第1条に規定する課の長、福祉事務所長(以下「課長等」という。)及び市民税務課に勤務する市の職員は、法第1条第1項第3号の市長の委任を受けた徴税吏員とする。
(1) 市税の賦課徴収に関する調査のため、質問又は検査をすること。
(2) 徴収金に関する滞納処分のうち差押をすること。
(3) 徴収金に関する滞納処分のため質問検査又は捜索すること。
(4) 尾花沢市市税等収納対策本部設置要綱に基づくこと。
3 市税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検捜索、差押及び告発等の犯則取締を行う徴税吏員は次の職にあるものとする。(別に職務を定めて指定する。)
イ 市民税務課長
ロ 市民税務課長補佐
ハ 市税係長
ニ 資産税係長
ホ 収納係長
(平26規則19・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(申請並びに通知書)
第3条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)条例及びこの規則に基づく申請、申告、届出、報告、通知書等は文書によるものとする。
第4条 納税通知書又は更正、決定通知書を発した後において、賦課額に異動を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(納税義務消滅の通知)
第5条 法第15条の7第4項の規定により徴収金を納付又は納入する義務が消滅した場合及び法第15条の7第5項の規定により徴収金を納付又は納入する義務を消滅させた場合には、その旨を当該滞納者に通知するものとする。
(供託原因消滅証明書の交付等)
第6条 施行令第6条の10第1項の規定により供託書の正本を提出した者について、その原因が消滅した場合には供託原因消滅証明書を交付するものとする。
2 施行令第6条の10第2項の規定により抵当権の設定の登記(登録を含む。)を嘱託した場合において、その原因が消滅した場合には、抵当権まつ消の登記(登録を含む)を関係機関に嘱託するものとする。
(納付又は納入の委託のできる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により納付又は納入の委託のできる有価証券は次に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額をこえないものとする。
(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
ロ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立のための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
イ 約束手形にあつては振出人、為替手形にあつては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とし、かつ指図禁止の文言の記載のあるもの
ロ 約束手形にあつては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る)にあつては、支払人が納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのため裏書したもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取立ることができるもの
(保全担保の解除の通知)
第8条 法第16条の3第7項又は第8項の規定により担保を解除した場合には、その旨を当該特別徴収義務者に通知するものとする。
(過誤納金の還付に関する手続)
第9条 過誤納に係る徴収金を還付しようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 過誤納に係る徴収金の還付を受けることができる者は、その旨を市長に請求しなければならない。ただし、過誤納金の額が10円以下であるものについてはこの限りでない。
(徴収の嘱託を受けた場合の通知)
第10条 法第20条の4第1項の規定により他の市の徴税吏員から徴収の嘱託を受けたときは、これを当該納付又は納入すべき者に通知するものとする。
(納税証明書の交付の請求等)
第11条 法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする市税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 前項の証明書は証明書を受けようとする市税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合にはこの限りでない。
3 請求に係る第1項の証明書の使用目的が地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合又は当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方団体に提出すべきものである場合、その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。
(納期限延長決定の通知)
第12条 市税の納期限の延長に関する申請書を受理し、その処分を決定したときは、これを当該申請者に通知するものとする。
(減免の通知)
第13条 市税の減免に関する申請書を受理し、その処分を決定したときは、これを当該申請者に通知するものとする。
(過料処分決定書の交付)
第14条 条例の規定により過料を科する場合においては、過料処分決定書を交付するものとする。
(新築の専用住宅に係る固定資産税の軽減決定通知)
第15条 条例第62条に規定する新築の専用住宅に係る固定資産税の軽減に関する申請書を受理し、その処分を決定したときは、これを当該申請者に通知するものとする。
(軽自動車税に係る納税証明書の交付)
第16条 2輪の小型自動車の所有者が道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定による書面の交付を申請した場合には当該自動車について現に軽自動車税を滞納していないとき、又はその滞納していることが天災その他やむを得ない理由によるものであるときは、その旨を証する軽自動車税証明書を交付するものとする。
(求償権に基いて訴を提起した場合における援助の手続)
第17条 入湯税の特別徴収義務者は法第701条の4第4項の規定による求償権に基いて訴を提起した場合において、証拠の提供その他援助を受ける必要があるときは、その旨を市長に申請しなければならない。
(電子情報処理組織による申告等)
第18条 尾花沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第43号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申告等(個人の市民税、法人(条例第12条第5項において法人とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)の市民税及び償却資産に係るものに限る。)を行う者は、住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、対象とする手続の範囲その他市長が必要と認める事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、識別符号(地方税ポータルシステム(地方税に係る申告等の手続を電子情報処理組織を使用して電子的に行うため、社団法人地方税電子化協議会(平成18年4月1日に社団法人地方税電子化協議会という名称で設立された法人をいう。)が開発及び運営するシステム。以下同じ。)利用者を特定するため当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)及び暗証符号(地方税ポータルシステム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として当該利用者に付与する符号をいう。以下同じ。)を通知するものとする。ただし、当該届出をした者が既に本市以外の地方公共団体から識別符号及び暗証符号を通知されている場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
第19条 前条第1項の申告等を行う者は、申告等を書面等(情報通信技術利用条例第2条第3号の書面等をいう。以下この項において同じ。)により行うときに条例及びこの規則の規定により書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項の規定により通知された識別符号及び暗証符号(本市以外の地方公共団体から通知されたものを含む。)を当該申告等を行う者の使用に係る電子計算機から入力してこれらを送信することにより申告等を行わなければならない。
2 前条第1項の申告等を行う者は、当該申告等に係る情報に電子署名(尾花沢市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年規則第3号。以下「情報通信技術利用規則」という。)第2条第2項第2号に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術利用規則第2条第2項第3号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれらを送信することにより当該申告等を行わなければならない。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であつて、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力した場合は、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しないものとする。
第20条 第18条第1項の申告等については、前2条に定めるもののほか、情報通信技術利用規則に定めるところによる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行日)
この規則は公布の日から施行し、昭和38年度分の市税から適用する。ただし第9条第2項ただし書の規定は、この規則の施行日前の過納又は誤納に係る徴収金についても適用する。
附則(昭和44年6月30日規則第12号)
この規則は、昭和44年5月15日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の尾花沢市税条例施行規則は、昭和56年度分の市税から適用し、昭和55年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第4号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月19日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の尾花沢市税条例施行規則は、平成7年度分の市税から適用し、平成6年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月2日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の尾花沢市税条例施行規則は、平成9年度分の市税から適用し、平成8年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月18日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成11年3月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月27日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
市民税の減免基準
根拠条例 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第43条第1項第1号 | 1 賦課期日後において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助の適用を受ける者 | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の存続中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
条例第43条第1項第2号 | 1 前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下の納税義務者で、事業不振又は失業等の事由により、その年の所得(雇用保険給付金等を含む。以下同じ。)が皆無であるとみなされる者で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 2 前年中の合計所得金額が1000万円以下の納税義務者で、失業又はその他の事由によつて、その年の所得が前年中の所得に比し、次の各号の一に該当すると認められる者で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるもの | 均等割額及び所得割額の全部 | 当該事由の生じた日以後に到来する当該年度の税額について適用する。 |
(1) 3分の1以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの | 所得割額の10分の10 | ||
(2) 3分の1以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの | 所得割額の10分の9 | ||
(3) 3分の1以下に減少する者で、合計所得金額が750万円を超えるもの | 所得割額の10分の8 | ||
(4) 2分の1以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの | 所得割額の10分の7 | ||
(5) 2分の1以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの | 所得割額の10分の6 | ||
(6) 2分の1以下に減少する者で、合計所得金額が750万円を超えるもの | 所得割額の10分の5 | ||
(7) 3分の2以下に減少する者で、合計所得金額が500万円以下であるもの | 所得割額の10分の5 | ||
(8) 3分の2以下に減少する者で、合計所得金額が750万円以下であるもの | 所得割額の10分の3 | ||
(9) 3分の2以下に減少する者で、合計所得金額が750万円を超えるもの | 所得割額の10分の1 | ||
条例第43条第1項第3号 | 学生又は生徒でその年の所得が皆無と認められるもの及びその年の所得が著しく減少したため、市民税の納付が困難と認められるもの | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の7から10分の10まで |
|
条例第43条第1項第4号 | 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定によつて設立した公益法人(収益事業を行うものを除く。) | 均等割額の全部 |
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条例第43条第1項第5号 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を行うものを除く。) | 均等割額の全部 |
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条例第43条第1項第6号 | 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体(収益事業を行うものを除く。) | 均等割額の全部 |
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条例第43条第1項第7号 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(収益事業を行うものを除く。) | 均等割額の全部 |
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条例第43条第1項第8号 | 1 災害により納税義務者が死亡した場合で、かつ、法第9条の規定により当該納税の義務を承継すべき相続人(以下「相続人」という。)において当該税額の納付が困難であると認められるとき | 均等割額及び所得割額の全部 | 災害を受けた日以後において到来する納期において納付すべき当該年度の税額(特別徴収に係るものにあつては、仮に普通徴収の方法によつて徴収するとした場合におけるその納期において納付すべき当該年度の税額。以下この欄において同じ。)について適用する。 ただし、災害を受けた日以後に納付すべき当該年度の税額がない場合(納期限前の納付の場合を除く。)にあつては、翌年度の納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 災害により納税義務者が障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合で、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるとき 3 前年中の合計所得金額が1000万円以下の納税義務者で、災害により納税義務者、控除対象配偶者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族(同条同項第8号に規定する扶養親族をいう。)の所得に係る住宅又は家財につき受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除き、以下「損害金額」という。)のその住宅又は家財の価格に対する割合が次の各号の一に該当し、個人の市民税の納付が著しく困難であると認められるとき | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の9 | ||
(1) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が500万円以下であるとき | 所得割額の全部 | ||
(2) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円以下であるとき | 所得割額の2分の1 | ||
(3) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で、合計所得金額が750万円を超えるとき | 所得割額の4分の1 | ||
(4) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が500万円以下であるとき | 所得割額の2分の1 | ||
(5) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円以下であるとき | 所得割額の4分の1 | ||
(6) 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で、合計所得金額が750万円を超えるとき | 所得割額の8分の1 | ||
4 農作物の災害にあつては、市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | ||
5 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 |
別表第2
固定資産税の減免基準
根拠条例 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第62条第1項第1号 | 1 生活保護法の規定による生活扶助の適用を受ける者 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 生活困窮のため慈善団体等からの私的な生活の扶助を受ける者で、市長が必要と認めるもの | 全部 | ||
条例第62条第1項第2号 | 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)で、次の各号の一に該当するとき |
| 賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 ただし、当該事由の存続するものについては、存続する期間中適用する。 |
(1) 専ら広く地域の集会等の用に供する土地及び家屋 | 全部 | ||
(2) 本市の承認を受けて設置した児童遊園の用に供する土地 | 全部 | ||
(3) 路面上相当区間連続して設けられたアーケード及び街路灯 | 全部 | ||
(4) 学校法人、民法第34条の公益法人、宗教法人及び社会福祉法人以外の者が設置した幼稚園において直接保育の用に供する固定資産 | 全部 | ||
(5) 不特定多数の人又は車の自由通行の用に供されている私道で、公共の用に供する道路に準ずるものとして市長が必要と認めたもの | 全部 | ||
(6) その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | ||
条例第62条第1項第3号 | 1 土地 災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次の各号の一に該当するとき |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以降であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 | ||
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | ||
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | ||
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | ||
2 家屋 災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値が減じた場合で、次の各号の一に該当するとき |
| ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 | ||
(2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | ||
(3) 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価値の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | ||
(4) 内壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | ||
3 償却資産 災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値が減じた場合で、次の各号の一に該当するとき |
| ||
(1) 全焼、全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき、又は修復不能のとき | 全部 | ||
(2) 主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | ||
(3) 主要構造部以外の部分が著しく損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | ||
(4) 主要構造部以外の部分が損傷し、修理又は取替を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | ||
4 その他市長が必要と認めるもの | 市長が必要と認める割合 | ||
条例第62条第1項第4号 | 1 生活困窮等で個人の固定資産税の納付が著しく困難と認められるもの | 市長が必要と認める割合 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付すべき税額について適用する。 |
2 その他市長が必要と認めるもの |
別表第3
(令3規則11・一部改正)
軽自動車税の減免基準
根拠条例 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 | |||
条例第78条第1項 | 公益のために直接専用する軽自動車等 | 市長が必要と認める割合 |
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条例第79条第1項第1号 | 1 次の各号に掲げる者又はもつぱら次の各号に掲げる者の通学、通院若しくは生業のために次の各号に掲げる者と生計を一にする者及び次の各号に掲げる者(単身で生活する者に限る。)のために次の各号に掲げる者を常時介護する者が運転する軽自動車等。ただし、第1号及び第2号に掲げる者のために生計を一にする者及び第1号及び第2号に掲げる者(単身で生活する者に限る。)のために第1号及び第2号に掲げる者を常時介護する者が運転する軽自動車等で、第1号に掲げる者にあつては障害の程度が下肢不自由について3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害をもつものに限る。)から6級までの各級に該当する者、第2号に掲げる者にあつては障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者に係るものについては除くものとする。 (1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、下表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害 | 全部 |
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| 障害の区分 | 障害の級別 |
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視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |||||
聴覚障害 | 2級及び3級 | |||||
平衡機能障害 | 3級 | |||||
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||||
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |||||
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |||||
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |||||
乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
| |||||
上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | |||||
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |||||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |||||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |||||
呼吸機能障害 | 1級及び3級 | |||||
ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |||||
ひと免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||||
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |||||
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(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、下表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの | 全部 | |||||
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| 障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
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視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |||||
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |||||
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 | |||||
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症又は第1款症から第3款症までの各款症 | |||||
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
呼吸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
ひと免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | |||||
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(3) 療養手帳の交付を受けている者のうち、療養手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3第1項第1号に定める重度の障害を有するもの | 全部 | |||||
2 前各号の掲げる者と生計を一にしている者以外のものと共有に係る軽自動車等 | 使用率による割合 | |||||
条例第79条第1項第2号 | 1 車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装置するなど構造上身体障害者等の利用に専ら供するために製造された軽自動車等 | 全部 |
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2 一般の軽自動車等に第1項に定める構造と同種の構造変更が加えられた軽自動車等 | 全部 |
別表第4
特別土地保有税の減免基準
根拠条例 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第121条の2第1項第1号 | 条例第62条第1項第2号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する | 固定資産税の規定を準用する | 基準日において当該事由に該当する場合に、当該基準日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 ただし、土地に対して課するものについては当該事由の存続する期間中適用する。 |
条例第121条の2第1項第2号 | 条例第62条第1項第3号の規定により減免の対象となる固定資産税の土地に係る規定を準用する | 固定資産税の規定を準用する | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
別記様式一覧
様式の名称 | 様式番号 | 根拠条文等 | |
徴税吏員証 | 法第298条第2項ほか | ||
市税犯則事件調査吏員証 | 法第336条ほか | ||
納付書 | 条例第2条第3号 | ||
納入書 | 条例第2条第4項 | ||
相続人の代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 | ||
相続人の代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | ||
納付(納入)通知書(第2次納税義務) | 法第11条第1項 | ||
納付(納入)催告書(〃 ) | 法第11条第2項 | ||
納期限変更告知書(繰上徴収) | 法第13条の2第3項後段 | ||
強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | ||
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | ||
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | ||
担保の目的でされた仮登記財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | ||
譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | 法第14条の18第2項前段 | ||
譲渡担保権者からの徴収通知書 | 法第14条の18第2項後段 | ||
徴収猶予申請書 | 法第15条第1項及び第2項 | ||
徴収猶予の期間延長申請書 | 法第15条第3項 | ||
徴収猶予(期間延長)許可申請書 | 法第15条第4項前段 | ||
徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書 | 法第15条第4項後段 | ||
差押解除申請書 | 法第15条の2第2項 | ||
市民税の法人税割の徴収猶予申請書 | 法第15条の3第1項 | ||
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の4第3項 | ||
換価の猶予の期間延長申請書 | 法第15条の5第3項 | ||
換価の猶予通知書 | 法第15条の5第3項 | ||
換価の猶予の取消通知書 | 法第15条の6第2項 | ||
滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | ||
滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | ||
納税義務消滅通知書 | |||
徴収猶予担保提供書 | 政令第6条の10第2項 | ||
徴収猶予担保提供承諾書 | 政令第6条の10第2項 | ||
抵当権設定登記嘱託書 | 政令第6条の10第2項後段 | ||
納税保証書 | 法第6条の10第3項 | ||
担保変更請求書 | 法第16条第3項 | ||
保証人変更請求書 | 法第16条第3項 | ||
供託原因消滅証明書 | |||
抵当権まつ消登記嘱託書 | |||
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | ||
保全担保に係る抵当権設立通知書 | 法第16条の3第4項 | ||
担保解除書 | |||
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | ||
地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | ||
地方税法第331条の規定による交付要求書 | 法第331条第4項 | ||
地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | ||
地方税法第331条の規定による交付要求通知書 | 法第331条第4項 | ||
第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 | ||
過誤納金還付請求書 | |||
徴収の嘱託を受けた場合の通知書 | |||
納税証明書 | 法第20条の10第1項 | ||
納期限延長申請書 | 条例第43条ほか | ||
納期限延長許可(棄却)通知書 | |||
納税管理人(変更)申告書 | 法第300条ほか | ||
過料処分決定書 | |||
納額告知書 | 条例第15条第3項ほか | ||
督促状 | 法第329条ほか | ||
市民税個人申告書 | 条例第24条の2 | ||
/市民税/県民税/納税通知書 | 法第319条の2 | ||
/市民税/県民税/特別徴収税額の通知書 | 法第321条の4第1項 | ||
/市民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 | ||
市民税/変更(決定)/過誤納金還付(充当)/通知書 | 法第17条・第321条ほか | ||
市民税/更正(決定・更訂)/過誤納金還付(充当)/通知書 | 法第496条ほか | ||
市民税県民税納入書 | 条例第39条 | ||
法人税割更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | ||
市民税減免申請書 | 条例第43条第2項 | ||
市民税減免決定通知書 | |||
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固定資産税都市計画税納税通知書 |
| 法第364条 | |
地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 |
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固定資産税都市計画税減免申請書 | 条例第63条第2項 | ||
固定資産税都市計画税減免決定通知書 | |||
固定資産税都市計画税減免理由消滅申告書 | 条例第63条第3項 | ||
新築の専用住宅に係る固定資産税の軽減申請書 | 条例第62条第2項 | ||
新築の専用住宅に係る固定資産税の軽減決定通知書 | 条例第15条 | ||
固定資産評価員証 | 法第353条第2項 | ||
固定資産評価補助員証 | 法第353条第2項 | ||
軽自動車税納税通知書 | 法第446条第2項 | ||
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軽自動車税申告書 |
| 条例第77条 | |
軽自動車税納税義務消滅申告書 |
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軽自動車税変更申告書 |
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軽自動車標識交付申請書 | 条例第80条第1項 | ||
軽自動車非課税標識交付申請書 | 条例第80条第2項 | ||
軽自動車標識 | 条例第80条第1項及び第2項 | ||
軽自動車の臨時標識貸与申請書 | 条例第81条第1項 | ||
軽自動車標識交付証明書 | 条例第80条第3項 | ||
軽自動車臨時標識交付証明書 | 条例第81条第2項 | ||
軽自動車税の納税証明書 | 条例第16条 | ||
電気ガス税納入申告書 | 条例第88条 | ||
求償権行使による証拠の提供(援助)申請書 | 条例第17条第3項 | ||
電気ガス税更正(決定)通知書 | |||
鉱産税納付申告書 | 条例第99条 | ||
鉱産税更正(決定)通知書 | |||
木材引取税納入(納付)申告書 | 条例第106条第3項及び第107条 | ||
木材引取税更正(決定)通知書 | 法第564条 | ||
入湯税納入申告書 | 条例第117条第3項 | ||
入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項第701条の12第4項及び第701条の13第4項 |
別記様式(省略)