○尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例施行規則

昭和41年8月15日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定により課税免除の申請をするものは、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 個人にあつては、所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により提出する青色申告書に添付されている租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租税特別措置法」という。)第12条第1項に規定する低開発地域等における工業用機械等の特別償却の額の計算に関する明細書の写

(2) 法人にあつては、法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の規定により提出する青色申告書に添付されている租税特別措置法第45条第1項に規定する低開発地域等における工業用機械等の特別償却の額の計算に関する明細書の写

2 市長は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、当該申請者に対し書類の提出を求めることが出来る。

(課税免除の決定)

第3条 市長は、前条の申請があつたときは、これを審査のうえその処分を決定し条例第2条に定める課税免除の措置に該当したものについては、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 条例第5条第2項の規定による承継事実の届け出は、事業承継届(別記様式第3号)により当該承継者があつた日から10日以内に市長に提出しなければならない。

2 前項の事業承継届には承継の事実を証明する書類を添付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日より適用する。

(昭和55年6月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。

(平成4年6月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例施行規則の規定は、平成4年4月1日以後に取得等をする工業用機械等について適用し、平成4年4月1日前に取得等をした工業用機械等については、なお従前の例による。

(平成12年6月13日規則第31号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

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(平28規則16・一部改正)

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尾花沢市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例施行規則

昭和41年8月15日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和41年8月15日 規則第21号
昭和55年6月18日 規則第8号
昭和56年1月31日 規則第1号
平成4年6月22日 規則第12号
平成12年6月13日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第16号