○尾花沢市教育功労者表彰に関する内規

昭和39年2月13日

教育委員会訓令第2号

第1条 尾花沢市教育功労者表彰規則第2条第1項第3号並びに第4号に該当する者の表彰については次の標準によるものとする。

(1) 個人の場合 50万円相当額以上

(2) 団体の場合 200万円相当額以上

(3) 前各号の金額については同一年度の積算額とする。

(4) 各種大会で県大会以上の大会に出場し優勝した者を表彰する。小中学校については、別表のとおりとする。ただし当号該当者は1回に限り表彰する。

団体出場の場合は、団体を単位として表彰し個人毎の表彰は行なわない。

(5) 前各号にかかわらず、教育委員会が認めるもの

第2条 尾花沢市教育功労者表彰規則(尾花沢市教育委員会規則第1号)による外、金品の寄附者及び特に教育委員会が必要と認めた者に対して書状をもつて謝意を表することができる。

2 前項の金品の標準については次のとおりとする。

(1) 個人の場合 20万円相当額以上

(2) 団体の場合 100万円相当額以上

(3) 前各号の金額については、同一年度の積算額とする。

この内規は、昭和38年4月1日より適用する。

(昭和53年3月22日教委訓令第1号)

この内規は、昭和53年4月1日より施行する。

(昭和60年9月11日教委訓令第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

別表

1 図画、作文関係

(1) 青少年読書感想文コンクールに優勝した者

(2) 全国中学生人権作文コンクールに優勝した者

(3) 全国児童生徒図画、作文コンクールに優勝した者

2 弁論大会関係

(1) 山形県少年弁論大会に優勝した者

(2) 山形県英語弁論大会に優勝した者

(3) 東北六県中学校英語弁論大会に優勝した者

3 音楽関係

(1) 全国学校音楽コンクールに優勝した者

(2) 全日本吹奏楽団体コンクールに優勝した者

(3) 全日本吹奏楽アンサンブルコンテストに優勝した者

4 科学発明工夫関係

(1) 日本学生科学賞作品募集に優勝した者

(2) 全日本学生児童発明工夫展及全国発明コンクールに優勝した者

5 学校保健関係

(1) 学校保健優良校

6 交通安全関係

(1) 交通安全優良校

尾花沢市教育功労者表彰に関する内規

昭和39年2月13日 教育委員会訓令第2号

(昭和60年9月11日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年2月13日 教育委員会訓令第2号
昭和53年3月22日 教育委員会訓令第1号
昭和60年9月11日 教育委員会訓令第1号